ありがとうございました。
個人情報保護法との関係ではいかがでしょうか。
2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
ありがとうございました。
個人情報保護法との関係ではいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
最高裁判所から聞いておりますところでございますけれども、全国の発信者情報開示命令事件の九割以上が係属しております東京地方裁判所におきましては、弁護士会とも協議の上で、定型的な申立て書式やチェックリストの整備、またオンライン審理の活用などを進め、発信者情報開示命令事件の合理的かつ効率的な審理に努めているというふうに承知をしております。
一生懸命工夫をされているということはよく分かっているんですけれども、人手には限りがあって、人手、時間には限りがあるわけですから、是非、法律を改正するだけじゃなくて、裁判所で実際に実務が円滑に行われるような体制の充実であったりとか様々な制度の整備といったものも併せて進めていただければと思っております。 一方で、通信事業者に対して、弁護士会照会と呼ばれている、弁護士法二十三条の二に基づいて契約者情報というものを開示の請求をするといった手続があります。弁護士会照会を用いて弁護士会を通じて、通信事業者、アクセスプロバイダーであったりコンテンツプロバイダーに対し…
お答え申し上げます。
通信事業者が保有する契約者情報については、弁護士法に基づく弁護士会照会により開示されている例があると承知しているところでございます。
この点につきましては、総務省等が定める電気通信事業における個人情報等の取扱いに係るガイドライン及びその解説におきまして、弁護士会照会により個々の通信とは無関係の契約者情報を開示することは電気通信事業法が定める通信の秘密を侵害するものではないと示されているところでございます。
ありがとうございました。
個人情報保護法との関係ではいかがでしょうか。
お答えさせていただきます。
個人情報保護法では、事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされています。他方で、法令に基づく場合には本人の同意なく個人データを第三者提供することが認められており、弁護士法に基づく弁護士会からの照会に対応して事業者が本人の同意なく個人データである契約者情報を提供することは、個人情報保護法上、許容されております。
ありがとうございます。
今日お話しした、電波の活用で情報通信産業を発展させていくことと併せてネット上の誹謗中傷にきちんと対応していくというのは非常に日本の社会にとって重要なことだと思っておりますので、いろいろな物事の流れ、移り変わりも激しくて大変だと思いますけれども、是非頑張っていただきたいと要望を申し上げまして、私の質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。
次に、藤巻健太君。