この行政指導の法的根拠を示していただけますでしょうか。
辰巳孝太郎 (日本共産党)
2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
お答えします。 内閣府が昨年実施した男女共同参画社会に関する世論調査があるんですが、その結果では、社会全体における男女の平等感について、平等と回答した者の割合は一六・七%にすぎませんで、男女共同参画を推進する様々な取組がいまだ道半ばにあることが示されています。 委員御指摘のミソジニーに関しても、その背景には長年にわたり人々の間に抱かれている固定的な性別役割分担意識や無意識な思い込みなどがあると想定されまして、その対策に当たってはそうした思い込みへの対応が重要と考えています。 引き続き、固定的な性別役割分担意識等の解消に向けて粘り強く取り組むとともに…
今問われているのは、彼女を黙らせてきた家父長制であり、ここにいまだにしがみつこうとしている政治だと私は思います。そこに目を向けない限り本気の対策とはならないということも言っておきたいというふうに思います。 続いて、フジテレビの問題を取り上げます。フジテレビの元アナウンサーが中居正広氏から性暴力を受けた事案に関して、総務省は四月の三日、フジテレビに対して厳重に注意した上で、フジが公表した人権、コンプライアンスに関する対応の強化策について、実施状況を三か月以内に報告することを求める行政指導を行いました。大臣、行政指導に至ったのはどのような問題があると判断し…
お答えをいたします。 今御指摘がありました今回の事案につきましては、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが、放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。 また、今回の事案は、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らしても極めて遺憾であると考えております。 こうした背景から、四月三日付で委員の御指摘がありまし…
- (上の発言)
この行政指導の法的根拠を示していただけますでしょうか。
今回行いました行政指導は、放送法第一条の趣旨に照らし、総務省設置法に規定されております放送業の発達、改善及び調整に関することに基づき実施したものでございます。
以上でございます。
放送法第四条ではないということなんですね。
女性を接待要員として扱う、そのあり得ない文化、性被害に遭った自らの社員の側に立たずに加害者の側に立つ卑劣さ、会社が守ってくれない、加害者が出世していく。本当に被害者はどんなにつらかったか。しかし、こういう実態はフジだけではないと思います。大臣、第三者委員会報告書にもあるとおり、メディア業界自らが、ハラスメント、性暴力は許さない、ジェンダーの視点で業界の在り方を見直していくべきだと考えますけれども、いかがですか。
今回の事態は、委員が言われるように、フジテレビのみならず、ネットワーク協定を締結している系列地方局の経営にも影響を及ぼしかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものでありまして、御指摘については、これまでの一連の人権問題も踏まえ、放送業界全体として取り組むべきものと考えております。 そのため、日本民間放送連盟及び日本放送協会、NHKに対しても、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むことを要請したところであります。 同様の事態が再び生ずることのないよう、放送業界全体を挙げて取組を進めてもらいたいと考…