守島正 (日本維新の会)

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

今おっしゃるように、個別事案ということで、行為自体がどうかということで、予備選自体が妨げられるということではないので、以下、具体に質問したいと思います。

一番新しい改訂版の「わかりやすい公職選挙法」を読むと、政党が党推薦候補者を決定するに当たり、白紙の状態から総会に諮り、単に決定の方法として予備投票が行われる限り差し支えないとされていて、候補者及びその支持者のグループ内での立候補準備行為であれば事前運動に当たらないとされています。では、例えば政党といったグループの枠を超えた準備行為は事前運動に該当し得るのか、教えてください。

前後のやりとり

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