今お話がございました、事前運動あるいは人気投票の公表の禁止という規定がございます。
まず、事前運動の禁止でございますけれども、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされています。御案内のとおりかと思います。
また、百三十八条の三におきまして、何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならないという規定がされております。
その上で、御指摘の予備選挙でございますが、予備選挙に際して行われる具体的な行為の態様によって、その行為が立候補の届出前に選挙運動が行われたと認められる場合や、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果の公表が行われたものと認められる場合にはこれらの法の規定に該当するおそれがあるということでございまして、個別の事案につきましては、御案内のとおりかと思いますが、具体の事実関係に即して判断をされるということでございます。
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山川仁(れいわ)
ありがとうございます。
そうなんですよ。過度な自衛隊配備を解除していただいて、島民と約束もしていない弾薬庫を撤去して、防災上の観点で自衛隊員は島民を守る使命、職責を認識させていただく、そして、自衛隊員も誰一人、国民の一人として血を流さない、命を落とさない、そういった、政府は徹底した平和外交で、アメリカの言いなりになることなく、有事で先頭に立つことがないように、国民の命を守っていただきたいと思います。
冒頭で申し上げたとおり、先島諸島の島民の皆さん方、有事が起こらない徹底した平和外交、各省庁が横断的に意識を持っていただければと思います。内閣府そして沖縄…
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竹内譲(公明)
次に、守島正君。
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85守守島正(維新)
日本維新の会、守島です。
今日は、予備選挙についてお伺いします。
予備選挙に関して、過去、私は質問主意書を提出させていただいた上で、昨年の予算委の分科会でも質問させていただきましたが、参議院選挙が近づく中、改めて確認します。
もちろん、予備選は政党の候補者を民意に近い形で選ぶ手段として有効だと考えるとともに、与野党という構図においては、政党間で候補者を選択する公平な手段になり得ると考えています。私の主意書の内容は、政党間を超える予備選挙が選挙の事前運動や人気投票の公表禁止という公選法違反に抵触するかどうかというのが主な問いだったんですが、回答を簡潔…
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- (上の発言)
86笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
今お話がございました、事前運動あるいは人気投票の公表の禁止という規定がございます。
まず、事前運動の禁止でございますけれども、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされています。御案内のとおりかと思います。
また、百三十八条の三におきまして、何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならないという規定がされております。
その上で、御指摘の予備選挙でございますが、予備選挙に際して行われる具体的な行為の態様によって、その行為が立候補の届出前に選挙運動が行われたと認められる場合や、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果の公表が行われたものと認められる場合にはこれらの法の規定に該当するおそれがあるということでございまして、個別の事案につきましては、御案内のとおりかと思いますが、具体の事実関係に即して判断をされるということでございます。
87守守島正(維新)
今おっしゃるように、個別事案ということで、行為自体がどうかということで、予備選自体が妨げられるということではないので、以下、具体に質問したいと思います。
一番新しい改訂版の「わかりやすい公職選挙法」を読むと、政党が党推薦候補者を決定するに当たり、白紙の状態から総会に諮り、単に決定の方法として予備投票が行われる限り差し支えないとされていて、候補者及びその支持者のグループ内での立候補準備行為であれば事前運動に当たらないとされています。では、例えば政党といったグループの枠を超えた準備行為は事前運動に該当し得るのか、教えてください。
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88笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法におきまして選挙運動というのは定義はございませんけれども、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をいうとされております。
お尋ねの立候補準備行為のお話でございますけれども、立候補準備行為につきましては、候補者及びその支持者のグループ内での内部行為及び選挙運動着手前の手続的な行為と見るべきものでございまして、そうしたものでございますと、特定の候補者の当選を得るために選挙人に働きかける行為ではないということで、立候補準備行為につきましては一般的に禁止をされております…
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89守守島正(維新)
ありがとうございます。
個別の行為次第ということなんですが、今確認したのは、政党内の準備行為は大丈夫というのは理解しました。複数政党が例えば相乗りして首長を公募で世調を使って選ぼうというときとかはどうなるのかというと、例えば準備委員会みたいなものをつくったら、そのグループの内部行為になるのかどうか。若しくは、枠組みとか形式にとらわれず、政党間とか政党を超えたということにとらわれず、内部行為としての準備行為であれば事前運動に該当しない、あくまで投票依頼とか直接の選挙運動にかからなければ準備行為とみなされるのかどうか、教えてください。
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