主体的、裁量的に行った場合は買収であると思っております。
選挙に初めて立候補する新人候補には、公職選挙法は非常に分かりにくいように感じております。初めて選挙に携わる人にも何がよくて何が駄目か分かりやすい説明をしておくことが、違反を防ぐことにつながります。SNSや動画配信を委託する際に公職選挙法違反となる場合を分かりやすく例示して、候補者説明会の資料に記載し、説明会でしっかり説明することや、総務省のホームページだけでなく、各都道府県や市町村の選挙管理委員会のホームページに総務省のページのリンクでもよいので掲載していただくなど、更に周知を充実すべきだと思いますが、お考えを伺います。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
委員御指摘のように、今回の事態は、フジテレビのみならず、ネットワーク協定を締結している系列地方局の経営にも影響を及ぼしかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものだと考えております。御指摘のコンプライアンスの確保については、これまでの一連の人権問題も踏まえ、放送業界全体として取り組むべきものと考えております。
そのため、日本民間放送連盟及び日本放送協会、NHKに対しても、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むことを要請したところであります。
同様の事態が再び生じることのないよう放送業界全体を挙げて…
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11おおおたけりえ(立憲)
社会全体に与える影響も大変大きい業界であると思っております。これからも是非取組をお願いします。
次に伺います。二つ目、SNSや動画投稿等に関する公職選挙法について伺います。
SNSや動画による情報発信が優位になってまいりまして、既存マスメディアに対する信頼度が年々低下傾向にある中で、先日、三月十五日に放送されたTBSの「報道特集」による、選挙で誹謗中傷が拡散する背景を追った特集は、濃密な取材に裏打ちされた、ファクトチェックをして真実を伝えるというまさにマスメディアの本来の役割を果たしてくださった報道だと感じました。
特集の中では、兵庫県知事選挙や東…
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12笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、選挙に際し、業者などに有償で動画作成を依頼することについて、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがございます。
個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきことでございます。
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- (上の発言)
13おおおたけりえ(立憲)
主体的、裁量的に行った場合は買収であると思っております。
選挙に初めて立候補する新人候補には、公職選挙法は非常に分かりにくいように感じております。初めて選挙に携わる人にも何がよくて何が駄目か分かりやすい説明をしておくことが、違反を防ぐことにつながります。SNSや動画配信を委託する際に公職選挙法違反となる場合を分かりやすく例示して、候補者説明会の資料に記載し、説明会でしっかり説明することや、総務省のホームページだけでなく、各都道府県や市町村の選挙管理委員会のホームページに総務省のページのリンクでもよいので掲載していただくなど、更に周知を充実すべきだと思いますが、お考えを伺います。
14笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、各党協議会におきまして改正内容や一般的な考え方を整理したガイドラインが作成されております。その中に、先ほど申し上げました、インターネット選挙運動を業者に委託なり依頼する場合の買収罪との関係といったものもございます。そのガイドラインにつきましては、既に総務省ホームページに掲載し周知をしているところでございまして、各選挙管理委員会におきましても、ホームページにガイドラインそのものを掲載したりとか、あるいは総務省ホームページへのリンクを掲載するなど、周知を図っているものと承知…
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15おおおたけりえ(立憲)
周知に努めてくださるということ、理解をいたしました。是非ともこれをきっかけにしっかりと、新人候補でも分かるようにお願いしたいと思っております。
また、選挙のインターネット広告について、業者からやってはどうかという案内が幾つか届くようになってまいりました。これではお金がかかる選挙にどんどん拍車がかかってしまうと危惧をしております。現在、ガイドラインで、選挙中でも党の広告で党の支部長という形なら本人のPRが許される解釈となっているとのことですが、これも新人候補にはどこまでがよくてどこからが違反なのか大変分かりにくいと思っております。この点についても、法解釈…
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16笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁をされましたが、その際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めるということになりますと、そのような広告の利用が過熱をし、選挙に要する費用が増嵩することにより、結果として金のかかる選挙につながるおそれがあるということから、有料インターネット広告の規制に係る公職選挙法百四十二条の六の規定が設けられたところでございます。
これによりまして、候補者につきましては、一項から三項の規定によりまして、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されることになります。
一方、お話がご…
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