ということは、例えば都道府県と市町村がそれぞれ宿泊税を導入することについて、一部ではそういったことが二重課税なんじゃないかなと言われているんですけれども、北海道の宿泊税の条例では、市町村宿泊税を定めている市町村については、北海道の宿泊税の適用除外として道が徴収すべき宿泊税相当額を市町村が道に交付することを定めるなど、宿泊者の負担に配慮する形が今回は取られているんですね。
そこで、福岡県においても同じように宿泊者の負担が増えないような措置が取られているんですけれども、仮にこうした措置が取られず都道府県と市町村それぞれから宿泊税を課された場合は二重課税に当たるんでしょうか。また、都道府県と市町村がそれぞれ宿泊税を導入することについてどのように考えているのか、寺崎局長、お願いいたします。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
委員がおっしゃるように、本事業債は緊急的に実施するものであること、特例的な地方財政措置を講じているものでありまして、令和七年度までと期限を区切っていますけれども、事業期間終了後の在り方については、地方団体における防災・減災対策に関する取組や地域の実情、課題などを踏まえて引き続き検討していきたい、そういうふうに考えております。
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おおつき紅葉(立憲)
是非、防災に力を入れる石破政権の総務大臣だからこそ、この検討を前向きに進めていただきたいと思います。
次に、宿泊税に係る自治体間の関係について質問いたします。
先日の質疑でも申し上げましたが、私の地元北海道でも、倶知安町やニセコ町のような市町村に加えて、道税としても昨年十二月に北海道宿泊税条例が可決され、総務大臣の同意を得るための手続を進めているなど、宿泊税の導入に向けて取組が進められています。また、福岡県においては県と一部の市がそれぞれ宿泊税を既に導入しておりまして、例えば福岡市や北九州市の宿泊施設に宿泊した場合、税額の調整はあるものの、宿泊者には…
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51寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ただいま委員が御指摘されました、課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重とならないことなど地方税法に定める三要件には該当しないということで、新設について同意をしたものでございます。
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- (上の発言)
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おおつき紅葉(立憲)
ということは、例えば都道府県と市町村がそれぞれ宿泊税を導入することについて、一部ではそういったことが二重課税なんじゃないかなと言われているんですけれども、北海道の宿泊税の条例では、市町村宿泊税を定めている市町村については、北海道の宿泊税の適用除外として道が徴収すべき宿泊税相当額を市町村が道に交付することを定めるなど、宿泊者の負担に配慮する形が今回は取られているんですね。
そこで、福岡県においても同じように宿泊者の負担が増えないような措置が取られているんですけれども、仮にこうした措置が取られず都道府県と市町村それぞれから宿泊税を課された場合は二重課税に当たるんでしょうか。また、都道府県と市町村がそれぞれ宿泊税を導入することについてどのように考えているのか、寺崎局長、お願いいたします。
53寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
御指摘の二重課税という定義は必ずしも明確ではございませんが、実は、現行の地方税体系におきましても、都道府県と市町村が課税客体、課税標準を同じくして、例えば個人住民税でありますとか法人住民税、たばこ税、これらは同じくして課税しているものでございます。法定外税におきましても制度的に可能な仕組みとなっているところでございます。
いわゆる御指摘の宿泊税を含む法定外税の創設は、都道府県にも市町村にも双方に認められておりまして、国の関与も、先ほど申しました一定の要件に該当しない限り同意することが義務づけられるなど、地方団体の課税自主権を幅広…
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おおつき紅葉(立憲)
済みません、時間が来ましたので、最後の質問をさせていただきます。
最後に、森林環境譲与税について伺います。
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額としておりまして、市町村及び都道府県に譲与するものとされていますが、昨年度の税制改正において割合が改定をされました。譲与基準のうちに人口の占める割合が三割あるため、森林のない都市部にも譲与がされている一方で、森林整備等の需要があるにもかかわらず人口の少ない市町村への配分が少ないことなどがこれまでも指摘されていて、この改定が行われたという形になります。
この改正によって私有林人工林を多く抱える地方…
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55寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
森林整備を進めるためには、川上における間伐、造林等の森林整備はもとより、川下における木材利用の促進などを一体的に進めていくことが大事だと考えております。
令和六年度の見直しについては先ほど御言及のとおりでございますが、これまでの譲与税の活用実績を踏まえた見直しが行われたところでございます。
今後の森林環境譲与税の在り方につきましては、令和六年度与党税制改正大綱におきまして、今後とも、森林環境税に対する国民の理解を深めていくことが重要であることを踏まえ、全国の地方公共団体における譲与税の一層の有効活用を促していくこととするとされ…
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