岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

お答え申し上げます。

生活保護制度におきましては、資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが受給の要件とされており、保護費につきましては、厚生労働大臣が定める基準により算定される最低生活費のうち、その者の金銭で満たすことができない不足分を補う程度において支給するものでございます。

この保護費につきましては、生活保護法第五十七条の規定により、租税その他の公課が課されないこととされております。これにつきましては、仮に保護費へ課税がなされた場合、受給者が最低生活費を割り込む生活を余儀なくされ、法の目的が達成されないため、受給者の権利を保障する趣旨であるというふうに承知しております。

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