寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

お答え申し上げます。

軽油引取税は、地方団体における道路財源を確保するために昭和三十一年度に創設されたものでございます。

その後、昭和五十一年度税制改正において、一リットル当たりでございますが、十九・五円のいわゆる暫定税率が設けられました。これは、当時、自動車交通の普及に伴いまして地方道の整備が強く要請される一方で、地方道路事業費に占める道路目的財源の比率が低い状況に鑑み、地方道路財源の充実を図る必要があると考えられたためでございます。

その後も同様な状況が続きましたために、昭和五十四年度に一リットル当たり二十四・三円に、平成五年度税制改正において一リットル当たり三十二・一円にそれぞれ引き上げられております。

なお、平成二十一年度に一般財源化された際、平成二十二年度の税制改正において、地球温暖化対策の観点や厳しい財政事情等を踏まえ、期限のない当分の間税率として税率水準を維持することとされたところでございます。

前後のやりとり

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