立憲民主党の岡島一正であります。
本日は、地方税そして交付税に関して質疑に当たりたいと思っております。
まず最初に、立憲民主党の修正案についての確認をした後、政府案については主に防災の観点から確認させていただきたい。私は災害をずっとやってまいりましたので、そういった意味で、防災の観点から地方税、交付税の改正についてという切り口でいきたいと思っております。
最後に、能登半島が昨年ありましたことも大きなきっかけですが、半島振興法が改正されなきゃならない年に当たりますので、そういった観点からまたお聞きしていきたいというふうに考えております。
最初に、立憲民主党が今回、私が所属している立憲民主党でありますけれども、地方たばこ税について修正案を出しているということで、このことについて、今、中川先生がお聞きになったことと重複するところもあるかもしれませんが、しっかりと国民とほかの政治家の皆さんに御説明いただきたい。
修正案では、加熱式たばこに関する道府県たばこ税及び市町村たばこ税の課税方式の見直しに係る規定を削除することとしているわけでありますが、国のたばこ税に関してはよく防衛増税の穴埋めのような言い方もされているという視点もありますが、立憲民主党は防衛増税の中止を求めているという中にありまして、そういった関連もあるのか、どうして地方のたばこ税について見直し規定を削除するのか、その理由を明確に教えていただきたいと思います。
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道下大樹(立憲)
運輸事業振興助成交付金は、都道府県などの道路整備に充てる道路特定財源として軽油引取税が三〇%増税されたことを受け、一九七六年に創設され、安全や環境、適正化等の公益的事業を展開する財源として、トラックやバス業界の活動を支えてきました。
その後、運輸事業の振興の助成に関する法律によって法定化されましたが、同法では、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑みて交付金を交付することとしております。
したがって、当分の間税率の廃止によって運輸事業振興助成交付金の存廃に関わることは法律論的に…
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中川康洋(公明)
今後も議論を深めたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
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竹内譲(公明)
次に、岡島一正君。
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- (上の発言)
20岡岡島一正(立憲)
立憲民主党の岡島一正であります。
本日は、地方税そして交付税に関して質疑に当たりたいと思っております。
まず最初に、立憲民主党の修正案についての確認をした後、政府案については主に防災の観点から確認させていただきたい。私は災害をずっとやってまいりましたので、そういった意味で、防災の観点から地方税、交付税の改正についてという切り口でいきたいと思っております。
最後に、能登半島が昨年ありましたことも大きなきっかけですが、半島振興法が改正されなきゃならない年に当たりますので、そういった観点からまたお聞きしていきたいというふうに考えております。
最初に、立憲民主党が今回、私が所属している立憲民主党でありますけれども、地方たばこ税について修正案を出しているということで、このことについて、今、中川先生がお聞きになったことと重複するところもあるかもしれませんが、しっかりと国民とほかの政治家の皆さんに御説明いただきたい。
修正案では、加熱式たばこに関する道府県たばこ税及び市町村たばこ税の課税方式の見直しに係る規定を削除することとしているわけでありますが、国のたばこ税に関してはよく防衛増税の穴埋めのような言い方もされているという視点もありますが、立憲民主党は防衛増税の中止を求めているという中にありまして、そういった関連もあるのか、どうして地方のたばこ税について見直し規定を削除するのか、その理由を明確に教えていただきたいと思います。
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道下大樹(立憲)
岡島委員の御質問にお答えいたします。
岡島委員御指摘のとおり、防衛増税については、そもそも前提となる総額四十三兆円規模の巨額防衛費自体が数字ありきであり、その必要性について国民が納得できる説明が十分になされたとは言い難い状況でございます。
物価高で疲弊する国民生活の現状に鑑みれば、このような不合理な増税を認めることは到底できないことから、立憲民主党はいわゆる防衛増税の中止を求めております。したがって、所得税法改正案に対する修正案において、たばこ税の関連規定を削除することとしております。
地方たばこ税は防衛増税のために行われるものではありませんけれど…
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22岡岡島一正(立憲)
そういった混乱を防ぐためということがあるというふうにお答えになりましたけれども、総務省の方にも確認させていただきたいと思うわけでありますが、地方のたばこ税について、どのようなことを目的として今回増税ということになるのか。これを、総務省、教えていただきたいと思います。
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23寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
地方のたばこ税は、従来から、申告実務を行う事業者の負担を踏まえ、国のたばこ税と課税標準を統一しているところでございます。
今回、国のたばこ税におきまして、課税の適正化の観点から、加熱式たばこと紙巻きたばこの税負担差を解消するため、加熱式たばこに係る課税標準の算定方法を見直すこととしております。
このため、国のたばこ税同様、地方のたばこ税におきましても見直しを行うこととしているものでございます。
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