寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答え申し上げます。

個人住民税における基礎控除については、昭和三十六年以前におきましては所得税と同一としてまいりました。その後、地方財政への影響等を考慮し、所得税減税による影響を遮断するため、昭和三十七年度から地方税独自に基礎控除額を創設した経緯がございます。

そのため、創設以降、控除額につきましては個人住民税の地域社会の会費的な性格等を踏まえて所得税よりも低く独自に設定してきており、現在でも五万円の控除差となっております。

自治体の事務作業量についてのお尋ねでございますが、まず、個人住民税は翌年度課税であること、また、控除対象者の要件は所得税と一致させていること、さらに、各自治体におきましては所得税で提出された申告資料等を基に控除対象者の判定等を行っていることなどによりまして、控除額が異なっておりましても円滑に課税事務が行われているものと考えております。

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