そもそも、公益通報者保護法は、当初、食品偽装表示や車のリコール隠しなどの企業の不祥事がきっかけになって二〇〇六年に施行しました。当初は脱税とか補助金不正受給とか違法政治献金とか談合とかは保護の対象にはなく、外されていた問題などもあったんですが、それは法改正で改善をされてきました。
そこで、大臣に聞くんですけれども、地方行政が健全に運営されるためにもこの公益通報制度が適切に運用されることが重要だと思うんですけれども、いかがですか。
2025年2月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
そもそも、公益通報者保護法は、当初、食品偽装表示や車のリコール隠しなどの企業の不祥事がきっかけになって二〇〇六年に施行しました。当初は脱税とか補助金不正受給とか違法政治献金とか談合とかは保護の対象にはなく、外されていた問題などもあったんですが、それは法改正で改善をされてきました。
そこで、大臣に聞くんですけれども、地方行政が健全に運営されるためにもこの公益通報制度が適切に運用されることが重要だと思うんですけれども、いかがですか。
委員がおっしゃるとおりで、SNS等のインターネット上の偽・誤情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題である、そういうふうに考えております。 先ほど申し上げた情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対しインターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化などを求めるものであります。これにより、ネット上の偽・誤情報対策として一定の効果が期待できることから、早期施行に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 これに加えて、幅広い利用者のリテラシーの向上に関しては…
積極的に対応をということなんですけれども、課題はそこに実効性があるのかということだと思うんですよね。今日は時間がないので踏み込みませんけれども。今のSNSの問題、アテンションエコノミー、いわゆる関心を集めるために様々な偽・誤情報というのがあえて流されてしまう。そっちの方が拡散力があるとも言われていますので。そういうアテンションエコノミーに基づいた例えばフィルターバブルあるいはエコーチェンバー、そこの基にある収益構造ですよね。プラットフォームの収益構造にまで踏み込むか、どう迫っていくのか、ここの課題というのも非常に大きいんじゃないかというふうに思います。こ…
お答え申し上げます。
公益通報者保護法は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として策定されております。こうした目的の下、労働者等がどこへどのような内容の通報を行えば通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いから保護されるのかという保護の要件、あるいは公益通報に関して事業者、行政機関が講ずべき措置などを定めております。
制度の実効性が確保されることで、事業者の自浄作用の発揮や不正の早期発見と是正につながると考えております。
そもそも、公益通報者保護法は、当初、食品偽装表示や車のリコール隠しなどの企業の不祥事がきっかけになって二〇〇六年に施行しました。当初は脱税とか補助金不正受給とか違法政治献金とか談合とかは保護の対象にはなく、外されていた問題などもあったんですが、それは法改正で改善をされてきました。
そこで、大臣に聞くんですけれども、地方行政が健全に運営されるためにもこの公益通報制度が適切に運用されることが重要だと思うんですけれども、いかがですか。
公益通報者保護制度は我が総務省の所管ではありませんけれども、消費者庁が自治体向けに作成しているガイドラインにあるように、この制度の適切な運用が自治体の法令遵守の確保や住民からの信頼確保等に資すると承知しております。
こうしたことから、自治体において公益通報者保護制度が適切に運用されることが必要である、そのように考えております。
この制度の趣旨は、内部の不正を当制度によって正しくしていくということにあって、一番の肝は通報者が守られることなんですよね。通報しても報復的な人事や処分が行われてしまえば、誰も通報しなくなるわけであります。 兵庫県の知事は、報道機関へ告発文書が出された後、知事は誰が出したか徹底的に調べてくれと指示をして、五月に当該職員を停職処分にしました。今でも誹謗中傷性が高い文書で公益通報に該当するとは思っていないとしております。職員の通報が公益通報に当たるかどうかがまさに争点となっているわけです。 消費者庁に聞きます。まず、公益通報というのは、内部通報、一号通報、…
お答え申し上げます。
公益通報者保護法では、一号通報、二号通報、三号通報を行った者が通報先に応じた保護要件を満たす場合には保護の対象になると考えております。