ありがとうございました。しっかりと構成員の意思の尊重を、これは大事な姿勢かと思いますし、状況をしっかりと確認していくということも大事かなと思っております。
実は、私は公明党公認の国会議員でございますが、妻と長女は小学校の教員でございまして、地元の教職員組合の組合員でございますので、日頃から大変にお世話になっております。どういった状況の中で組合費が徴収されていて、そこからどうなったかというのを、一回、自宅に帰って、本人たちが言うかどうかは別にして聞いてみたいなというふうにも思う次第でございます。
続きまして、法案の中では、政治団体への加入やその継続に当たって、その構成員に係る会費等の債務の負担については、これが自由な意思に基づいて、この自由な意思は大事ですね、行われるよう十分に留意しなければならないとの規定が、留意事項ですけれども設けられています。ここで言う自由な意思については具体的にどのような確認をしていくとお考えか、私もその自由な意思を家に帰って妻に確認したいと思いますが、ここのところ、法案提出者のお考えをお伺いします。
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大串博志(立憲)
中川先生から厳しく御指摘をいただきましたものですから、あれから二日たちましたものですから、私達も各支部の皆さんに通知を出して報告してもらわなきゃならないものですから、それを督促し、かつ取りまとめるというのを少ない事務職員の皆さんの力もかりながらやらせていただきました。
この間申し上げたように、今、我が党の国会議員関係政治団体の政党支部の数は二百九十六でございます。これに対して御指摘いただきました二〇二二年及び二〇二三年の二年間で企業・団体献金を受け取っているところはどれだけあるかということで、定義としては法人その他の団体からの寄附という記載が政治資金収…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
今ここのところを、まだ残り百ぐらいあると言いましたけれども御報告いただきましたので、ここがいいとか悪いとかというのは私は言及はいたしません。それぞれの政党において、そしてまた立憲民主党さんは野党第一党として企業・団体献金の禁止法案を以前からお出しになられておりますので、その状況において、確かにイコールフッティングという話はありましたけれども、ここはやはりしっかりと知っておくことが大事かというふうに思っての質問をさせていただいたところでございます。
ちなみに、大串提案者は令和三年と令和四年はあるんですけれども、令和五年はござい…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
この法案提出の背景でございますけれども、あまたある政治団体の中には、事実上加入せざるを得ず、そこで集められた会費等を原資として政治献金を含めた政治活動がなされている実態もあるやに承知をしております。意思尊重法案の二条二項は、こうした政治団体への加入、継続に当たっての会費等の債務の負担が構成員の自由な意思に基づいて適正に行われるよう、現行の基本理念に追加する形で定めたものでございます。
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。しっかりと構成員の意思の尊重を、これは大事な姿勢かと思いますし、状況をしっかりと確認していくということも大事かなと思っております。
実は、私は公明党公認の国会議員でございますが、妻と長女は小学校の教員でございまして、地元の教職員組合の組合員でございますので、日頃から大変にお世話になっております。どういった状況の中で組合費が徴収されていて、そこからどうなったかというのを、一回、自宅に帰って、本人たちが言うかどうかは別にして聞いてみたいなというふうにも思う次第でございます。
続きまして、法案の中では、政治団体への加入やその継続に当たって、その構成員に係る会費等の債務の負担については、これが自由な意思に基づいて、この自由な意思は大事ですね、行われるよう十分に留意しなければならないとの規定が、留意事項ですけれども設けられています。ここで言う自由な意思については具体的にどのような確認をしていくとお考えか、私もその自由な意思を家に帰って妻に確認したいと思いますが、ここのところ、法案提出者のお考えをお伺いします。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
政治団体がその構成員に係る党費、会費の債務を負担してもらう場合における自由な意思、これをどのような形で確認していくかということで、これはあくまで理念規定としてこの留意というものを書いておりまして、具体的な方法を法律で規定するところまで考えているわけではありませんが、一般論として、各政治団体では、その政治団体に加入しようとする者に対して党則や規約などに定められた会費等の金額、その徴収手続についてまずちゃんと説明を行って、本当に任意性が確保されているのかどうか、その加入や継続の意思確認が行われるようにすることが必要であるというふうに考え…
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中川康洋(公明)
説明があるのかどうか、さらには任意性があるのかどうか、こういったところを確認させていただきました。
もう一点、法人その他の団体のする寄附、政治資金パーティーの対価の支払いについては、その構成員の意思が尊重されるように、ここにですね、必要な配慮がなされなければならない、こういった規定がございます。この質問は過去にも出ていた記憶がありますが、改めて、この場合の必要な配慮とは具体的にどのような配慮を指すのか、この点、法案提出者のお考えなりその思いをお聞かせ願いたいと思います。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
様々な団体、その性質等が異なりますので、必要な配慮の中身を一律に定めることは適切ではないと思っております。
ただ、一般的に考えるとすれば、三点、その団体の種類、性格、その団体の規模、そして寄附の金額等、この実情に応じて必要な配慮の具体的な方法が定まってくるのではないかと考えております。
一例を挙げるとすれば、株式会社でございます。これは、会社法で機関設計等がいろいろ決まっておりますので、こうした手続にのっとっていただきまして、また株主総会等もありますので、必要に応じて構成員である株主に対して情報の提供がなされることなどが考えられ…
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