大串博志 (立憲民主党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

ありがとうございます。

大局にのっとった判断をということでございます。深く胸に刻んで頑張りたいというふうに思います。

罰則規定に関してですけれども、法律の規定に違反した場合について、その制裁措置として罰則を設ける、そのときには、いわゆる罪刑法定主義というのがあります、憲法三十一条、三十九条、この要請に基づいて処罰の対象となる行為が法文上明確でなければならないという、この明確性の原則というのを満たさなければならない、こういうふうにされています。本条で規定する雇用関係の不当利用等による寄附に該当するか否か。ここは、一つには、例えばダミーみたいな政治団体をつくって、これを介して迂回献金をする、まさにこういう典型的な、コアみたいな違反事例から、例えば迂回献金とまで言えるかどうかちょっとグレーなところも存在するような状況、そういうグラデーションのある状況じゃないかなというふうに思います。

衆議院法制局の皆さんとも様々議論しましたが、このような状況下において明確性の原則に照らすと、外延のところが不明確なので、構成要件を罰則でかけるということは、憲法上の疑義が生じてしまう可能性があるということで罰則をかけていない、こういう状況です。

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