これは、我が会派は本当に心から願っているんです。私たちは政党助成金も企業・団体献金も受け取っていないし、三人の役所出身がいますけれども、やはり同じ思いをして役所をやめて野党から出ているんですよ。それは、政治を変えるというのは、こうした金権政治を変えたいと心から思っているからひもじい思いをしても政治活動を続けているので、私たちは本気になってまとめることに取り組んでまいりたいと思うんです。
最後、国民民主党さんが言っているのは、穴がある、穴があると。確かにあるんでしょう。どう防いでいくかを考えなければならないと思っています。
立憲、有志、参政党案にも維新案にも、新たに第二十二条の六の三として、会社や労働組合が雇用その他の関係を不当に利用してパーティーの対価の支払いをさせてはいけないという、こうした規定があって、先ほどの自民党案の訳の分からないやつよりも、よっぽどこれは厳しい案だと思います。
そこで、まず一点、法律の論議をしたいと思います。立憲案、維新案、それぞれで、罰則規定がないんですよね。なぜ罰則規定がないのか、実効性をどう担保しようとしているのか、それぞれ、答弁を簡潔にお願いいたします。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
福島委員には御配慮をいただきまして、質問を振っていただきまして、どうもありがとうございます。
我々の意思尊重法案の第二条第二項の十分に留意でございます。まず、この法文でございますが、今、数ある政治団体の中には、事実上加入せざるを得なくて、そこで集められた会費等、これを原資として政治献金を行っている、こういう団体もあるというふうに聞いております。そのときの我々の法案で言う留意でございますが、具体的な内容を法律で規定しているわけではありませんが、一般論としては、例えば加入しようとする者に対して党則や規約などで定められた会費等の金額や徴…
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福島伸享政府参考人など
弁護士である塩崎先生に言うのもなんですけれども、留意はそこまでの強い規定ではないと思いますので、答弁で余りごまかさない方が法曹界に生きる人としてはいいんじゃないかと思います。
その上で、立憲、有志、参政党案と維新案について申し述べたいと思います。
恐らく立憲案と維新案は非常に近くて、恐らく合意点を見出せるものと私は確信しておりますし、これまでの関係各位の御尽力に敬意を表したいと思います。れいわ新選組、日本共産党も企業・団体献金廃止の立場は同じですから、大局に立っての判断をしていただけるものと期待しております。
よく理解できないのは国民民主党さんと公…
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153緒緒方林太郎政府参考人など
企業・団体献金については、維新の会が提案している案がかなりいいところに来ているのではないかというふうに思います。今の政治活動の自由等々を含めてぎりぎりのところを御苦労されたんだろうなと思います。
立憲民主党と維新の会で是非まとまっていただきたいと思いますし、これで野党全体がまとまることができるのではないかと。立憲民主党には野党第一党として大きな、大局に沿った判断をしていただきたいし、もう一つ、国民民主党に申し上げますと、最初に古川さんが自由討論の際、意思表明をしたときと、その後、皆様方が質疑、答弁に立つときに何となくずれがあるように見えるところもありま…
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- (上の発言)
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福島伸享政府参考人など
これは、我が会派は本当に心から願っているんです。私たちは政党助成金も企業・団体献金も受け取っていないし、三人の役所出身がいますけれども、やはり同じ思いをして役所をやめて野党から出ているんですよ。それは、政治を変えるというのは、こうした金権政治を変えたいと心から思っているからひもじい思いをしても政治活動を続けているので、私たちは本気になってまとめることに取り組んでまいりたいと思うんです。
最後、国民民主党さんが言っているのは、穴がある、穴があると。確かにあるんでしょう。どう防いでいくかを考えなければならないと思っています。
立憲、有志、参政党案にも維新案にも、新たに第二十二条の六の三として、会社や労働組合が雇用その他の関係を不当に利用してパーティーの対価の支払いをさせてはいけないという、こうした規定があって、先ほどの自民党案の訳の分からないやつよりも、よっぽどこれは厳しい案だと思います。
そこで、まず一点、法律の論議をしたいと思います。立憲案、維新案、それぞれで、罰則規定がないんですよね。なぜ罰則規定がないのか、実効性をどう担保しようとしているのか、それぞれ、答弁を簡潔にお願いいたします。
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大串博志(立憲)
ありがとうございます。
大局にのっとった判断をということでございます。深く胸に刻んで頑張りたいというふうに思います。
罰則規定に関してですけれども、法律の規定に違反した場合について、その制裁措置として罰則を設ける、そのときには、いわゆる罪刑法定主義というのがあります、憲法三十一条、三十九条、この要請に基づいて処罰の対象となる行為が法文上明確でなければならないという、この明確性の原則というのを満たさなければならない、こういうふうにされています。本条で規定する雇用関係の不当利用等による寄附に該当するか否か。ここは、一つには、例えばダミーみたいな政治団体を…
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青柳仁士(維新)
ありがとうございます。
日本維新の会としましても、今の立憲民主党の御答弁と基本的には法制上の理解というのは同様なんですけれども、先ほど来から申し上げているとおり、維新の会としては、これまで政治団体も含めて完全に禁止というのを運用上やっておりますので、できるだけそこに近い法案にしたいという思いはありまして、そう意味ではこういった可能性もあろうかとは考えております。
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福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。
両者とも別に抜け穴をつくろうとしているんじゃなくて、やはりこの部分が最後の、抜け穴を防ぐ最終手段になるんですね。完全にその他の政治団体からの寄附を禁止することができない以上、憲法上との関係、最後はここが一番のコアになっていくから、罰則をかけられないという大串さんの今の憲法上の理由も、私はそこはある意味合理性、納得性のあるものだと思うんです。
そうであるとすれば、直罰じゃない、直ちに罰をかけるのではない修正をした方がいいかなと思っておりまして、私のアイデアで、さきの臨時国会で成立した法律に基づいてつくられる政治資金監視委員会、こ…
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