ありがとうございます。
先ほど来から申し上げているとおり、維新の会は、実際の運用は政治団体も全て禁止ということでやっております。ですから、本来であればそういう法案を提出したいというのが元々の我々の考え方であります。一方で、今回一千万円に限ったのは先ほど来から説明させていただいているとおりです。
我々としては、衆議院法制局は、憲法審査会での答弁の中でおっしゃっていたのは、衆議院法制局としてしっかりとした形で国会にお出しする法案に関しては、それは合憲性も含めた検討を行った上で出している、こういうこと、法制局長の方からの御答弁もありましたので、そういった観点から今回の法案は大丈夫かということをお話をしたところ、維新の会として最終的な合憲性にも完全な責任を持ち、最高裁での判断を待つというような覚悟があれば、全くの禁止案というのを出すのも一つの案であるが、通常考える、憲法の専門家として考える範囲内で合憲性があるのはこれだろうということで出されたというのが今回の一千万ということであります。我々は、両方の選択肢があったわけですが、いろいろ検討した結果、そちらを選んだということであります。
一方で、なぜ今回は禁止ができなかったかというと、立法事実が足りなかったという部分も正直あるんです。ですから、一旦、一千万までは総枠制限にした上で、先ほど来から御懸念が出ていますように、例えば無数の政治団体ができてしまったとか、結局のところそこが抜け穴になってしまったとなれば、それは新たな立法事実ですから、それによって会社、労働組合、職員団体その他の団体の明確な抜け穴ができ上がってしまったとなれば、これは憲法上から見ても公共の福祉に反するものであるということ、立法事実が積み上がりますので、その際には憲法上の疑義なく禁止をすればよいのではないかと考えている次第です。
加えて、これも繰り返しになりますが、それ以外に、我々は、総枠制限のほかに、会社、労働組合、職員団体その他の団体の組織としての影響力を不当に利用した形での献金行為や、あるいはそれを前提としたメンバーシップを得ることに関しては禁止しておりますので、この辺りをしっかり法的措置で厳しくしていくことというのは可能ではないかなと思っております。
113
高井崇志(れいわ)
残念ですね。それで本当に内閣法制局はいいんですかね、憲法違反かどうかというのを解釈する。さっき衆議院法制局も有権解釈権はないと言っていたじゃないですか、あくまでも国会議員の立法の補助をする役割だと。内閣法制局もそうかもしれない。でも、内閣法制局というのは明らかに法律の憲法違反かどうかを検討するところじゃないですか。これだけもう、去年の年末ぐらいからずっとこの話があって、政治団体を除くかどうかが憲法違反か、まさにこの委員会で一番の議題になっているのに、いまだにそれに対して検討していませんというのは私は本当におかしいと思います。
本来、内閣法制局として、ど…
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114岩岩尾信行内閣法制局長官
内閣法制局の所掌事務につきましては、内閣法制局設置法で規定されているところであります。それによりますと、法制局は、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることと規定されているわけでございます。
企業・団体献金の禁止の在り方につきましては、内閣法制局におきまして閣議に付される法律案という形で審査を担当したことはございませんし、昨年十二月でございますが、総務省におきまして作成、提出した政府統一見解、その協議を除きまして内閣…
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高井崇志(れいわ)
法の不備ですね、そうであるならば。内閣法制局の設置法を変えないと駄目なんじゃないですか、皆さん。だって、政府提出の法案しか言わない、議員立法は知らないと。議員立法は確かに、衆議院法制局なり参議院法制局はあるけれども。だけれども、じゃ、法律以外のことってないんですか。いろいろなことで、行政がやっていること、あるいは国会でやっていることで、憲法違反かどうかというのを国民の皆さんは知りたいじゃないですか。一々裁判に訴えて、最高裁まで判例を待たなきゃいけないんですか。やはりそういうことをきちんと整理して、基準ぐらい示す。
しかも、企業・団体献金というのは三十年…
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- (上の発言)
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青柳仁士(維新)
ありがとうございます。
先ほど来から申し上げているとおり、維新の会は、実際の運用は政治団体も全て禁止ということでやっております。ですから、本来であればそういう法案を提出したいというのが元々の我々の考え方であります。一方で、今回一千万円に限ったのは先ほど来から説明させていただいているとおりです。
我々としては、衆議院法制局は、憲法審査会での答弁の中でおっしゃっていたのは、衆議院法制局としてしっかりとした形で国会にお出しする法案に関しては、それは合憲性も含めた検討を行った上で出している、こういうこと、法制局長の方からの御答弁もありましたので、そういった観点から今回の法案は大丈夫かということをお話をしたところ、維新の会として最終的な合憲性にも完全な責任を持ち、最高裁での判断を待つというような覚悟があれば、全くの禁止案というのを出すのも一つの案であるが、通常考える、憲法の専門家として考える範囲内で合憲性があるのはこれだろうということで出されたというのが今回の一千万ということであります。我々は、両方の選択肢があったわけですが、いろいろ検討した結果、そちらを選んだということであります。
一方で、なぜ今回は禁止ができなかったかというと、立法事実が足りなかったという部分も正直あるんです。ですから、一旦、一千万までは総枠制限にした上で、先ほど来から御懸念が出ていますように、例えば無数の政治団体ができてしまったとか、結局のところそこが抜け穴になってしまったとなれば、それは新たな立法事実ですから、それによって会社、労働組合、職員団体その他の団体の明確な抜け穴ができ上がってしまったとなれば、これは憲法上から見ても公共の福祉に反するものであるということ、立法事実が積み上がりますので、その際には憲法上の疑義なく禁止をすればよいのではないかと考えている次第です。
加えて、これも繰り返しになりますが、それ以外に、我々は、総枠制限のほかに、会社、労働組合、職員団体その他の団体の組織としての影響力を不当に利用した形での献金行為や、あるいはそれを前提としたメンバーシップを得ることに関しては禁止しておりますので、この辺りをしっかり法的措置で厳しくしていくことというのは可能ではないかなと思っております。
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高井崇志(れいわ)
先ほどから医師会の例が出て、七十に分割されるみたいなふうにおっしゃっていますけれども、私は別に、分割じゃなくて、医師会じゃなくてもいいが、ある団体が政治団体を七十個つくるということは全然あり得ると思いますよ、献金するためには。そのくらいのことは全然できるし、それができた後にまた法改正するんですかね。私はそのくらいは予見する範囲内だと思いますので、本来であれば政治団体を除くというのは私はおかしいと思いますが。
しかし、一方で、我が党が反対すると法案全体が通らないということになって、企業・団体献金のそもそもの禁止そのものがなくなるというのは、私もこれはどう…
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奥野総一郎(立憲)
高井委員は前国会でもずっとおっしゃって、御持論はごもっともだと思います。
お金のかからない選挙を目指すべく、各党各会派で不断の見直しを図るべきだと思います。例えば供託金制度なども御持論ですけれども、海外では取り入れている例が少ないということで、我々も供託金の引下げも真剣に考えていきたいと思います。
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青柳仁士(維新)
この点については、前国会でも御答弁させていただいたとおりの立場で現在でも考えております。特に、お金のかからない選挙の仕組みに関しましては、結局のところ、お金のかかる、つまり選挙にお金をかけたいがために企業・団体献金も政治資金パーティーもたくさんのお金を必要としていると認識しておりますので、そういった仕組みをそもそもつくっていくことということはとりわけ重要ではないかと考えております。
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