青柳仁士 (日本維新の会)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

ありがとうございます。

先ほど来から申し上げているとおり、維新の会は、実際の運用は政治団体も全て禁止ということでやっております。ですから、本来であればそういう法案を提出したいというのが元々の我々の考え方であります。一方で、今回一千万円に限ったのは先ほど来から説明させていただいているとおりです。

我々としては、衆議院法制局は、憲法審査会での答弁の中でおっしゃっていたのは、衆議院法制局としてしっかりとした形で国会にお出しする法案に関しては、それは合憲性も含めた検討を行った上で出している、こういうこと、法制局長の方からの御答弁もありましたので、そういった観点から今回の法案は大丈夫かということをお話をしたところ、維新の会として最終的な合憲性にも完全な責任を持ち、最高裁での判断を待つというような覚悟があれば、全くの禁止案というのを出すのも一つの案であるが、通常考える、憲法の専門家として考える範囲内で合憲性があるのはこれだろうということで出されたというのが今回の一千万ということであります。我々は、両方の選択肢があったわけですが、いろいろ検討した結果、そちらを選んだということであります。

一方で、なぜ今回は禁止ができなかったかというと、立法事実が足りなかったという部分も正直あるんです。ですから、一旦、一千万までは総枠制限にした上で、先ほど来から御懸念が出ていますように、例えば無数の政治団体ができてしまったとか、結局のところそこが抜け穴になってしまったとなれば、それは新たな立法事実ですから、それによって会社、労働組合、職員団体その他の団体の明確な抜け穴ができ上がってしまったとなれば、これは憲法上から見ても公共の福祉に反するものであるということ、立法事実が積み上がりますので、その際には憲法上の疑義なく禁止をすればよいのではないかと考えている次第です。

加えて、これも繰り返しになりますが、それ以外に、我々は、総枠制限のほかに、会社、労働組合、職員団体その他の団体の組織としての影響力を不当に利用した形での献金行為や、あるいはそれを前提としたメンバーシップを得ることに関しては禁止しておりますので、この辺りをしっかり法的措置で厳しくしていくことというのは可能ではないかなと思っております。

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