法の不備ですね、そうであるならば。内閣法制局の設置法を変えないと駄目なんじゃないですか、皆さん。だって、政府提出の法案しか言わない、議員立法は知らないと。議員立法は確かに、衆議院法制局なり参議院法制局はあるけれども。だけれども、じゃ、法律以外のことってないんですか。いろいろなことで、行政がやっていること、あるいは国会でやっていることで、憲法違反かどうかというのを国民の皆さんは知りたいじゃないですか。一々裁判に訴えて、最高裁まで判例を待たなきゃいけないんですか。やはりそういうことをきちんと整理して、基準ぐらい示す。
しかも、企業・団体献金というのは三十年前から話があって、当時から憲法違反云々という話があって、この間、石破総理が発言したら、それに対してようやく中途半端なペーパーが一回出てきて、またその後、いまだに一枚物の中途半端な。こんなのじゃ、本当に内閣法制局、めちゃくちゃ優秀なスタッフが、各省庁からえりすぐりの法律の専門家が集まっているのにもったいないですよ、内閣の法律だけ審議するなんて。絶対に設置法改正をやろうと私は強く決意いたしました。これ以上聞いても同じ答弁でしょうから、先に進みます。
私は、さっきから申し上げている政治団体を除くのところがやはり企業や労働組合の隠れみのになっていると。現時点では間違いなくそうですよ、私の経験から。それを立憲民主党や維新の会が穴を塞いだと今回は自信を持って言われるけれども、いまだにそこはちょっと分からないんですよ。なので、改めて維新の会に聞きます。
維新の皆さんは、最初、そこをまさに塞ごうと思ってある意味反対していましたよね、立憲民主党や有志の会、参政党の案に対しては。我々と同じ考えだったんですよ。ところが、今回、妥協をしたのか、衆議院法制局に言われて、こうやれば穴が塞がる、あるいは憲法違反の疑いがあるからと。まあ、でも憲法違反かどうかも内閣法制局ははっきり言いませんでしたから、そこも疑義がありますが。しかし、今の維新案で本当に穴が塞げるんですか。脱法的に隠れみのの政治団体をつくることを防げると、自信を持って言えるか。維新の会、お答えください。
112岩岩尾信行内閣法制局長官
お尋ねの政治団体による寄附に関しましては、内閣法制局といたしまして、どのような制約を課することができるか、これについて、公共の福祉の観点から必要やむを得ないものと言えるのかどうかにつきまして、具体的な検討を行ってはいません。
また、企業・団体献金の禁止の在り方を含めまして、政治資金規正法の改正につきまして、既に各党各会派において御検討の上、国会に法律案が提出され、この委員会でまさに御議論が行われているものと承知しております。そのような法案の内容に関わる事項につきまして、内閣法制局から御意見を申し上げる、お答えするというような立場にはございません。
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113
高井崇志(れいわ)
残念ですね。それで本当に内閣法制局はいいんですかね、憲法違反かどうかというのを解釈する。さっき衆議院法制局も有権解釈権はないと言っていたじゃないですか、あくまでも国会議員の立法の補助をする役割だと。内閣法制局もそうかもしれない。でも、内閣法制局というのは明らかに法律の憲法違反かどうかを検討するところじゃないですか。これだけもう、去年の年末ぐらいからずっとこの話があって、政治団体を除くかどうかが憲法違反か、まさにこの委員会で一番の議題になっているのに、いまだにそれに対して検討していませんというのは私は本当におかしいと思います。
本来、内閣法制局として、ど…
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114岩岩尾信行内閣法制局長官
内閣法制局の所掌事務につきましては、内閣法制局設置法で規定されているところであります。それによりますと、法制局は、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることと規定されているわけでございます。
企業・団体献金の禁止の在り方につきましては、内閣法制局におきまして閣議に付される法律案という形で審査を担当したことはございませんし、昨年十二月でございますが、総務省におきまして作成、提出した政府統一見解、その協議を除きまして内閣…
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- (上の発言)
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高井崇志(れいわ)
法の不備ですね、そうであるならば。内閣法制局の設置法を変えないと駄目なんじゃないですか、皆さん。だって、政府提出の法案しか言わない、議員立法は知らないと。議員立法は確かに、衆議院法制局なり参議院法制局はあるけれども。だけれども、じゃ、法律以外のことってないんですか。いろいろなことで、行政がやっていること、あるいは国会でやっていることで、憲法違反かどうかというのを国民の皆さんは知りたいじゃないですか。一々裁判に訴えて、最高裁まで判例を待たなきゃいけないんですか。やはりそういうことをきちんと整理して、基準ぐらい示す。
しかも、企業・団体献金というのは三十年前から話があって、当時から憲法違反云々という話があって、この間、石破総理が発言したら、それに対してようやく中途半端なペーパーが一回出てきて、またその後、いまだに一枚物の中途半端な。こんなのじゃ、本当に内閣法制局、めちゃくちゃ優秀なスタッフが、各省庁からえりすぐりの法律の専門家が集まっているのにもったいないですよ、内閣の法律だけ審議するなんて。絶対に設置法改正をやろうと私は強く決意いたしました。これ以上聞いても同じ答弁でしょうから、先に進みます。
私は、さっきから申し上げている政治団体を除くのところがやはり企業や労働組合の隠れみのになっていると。現時点では間違いなくそうですよ、私の経験から。それを立憲民主党や維新の会が穴を塞いだと今回は自信を持って言われるけれども、いまだにそこはちょっと分からないんですよ。なので、改めて維新の会に聞きます。
維新の皆さんは、最初、そこをまさに塞ごうと思ってある意味反対していましたよね、立憲民主党や有志の会、参政党の案に対しては。我々と同じ考えだったんですよ。ところが、今回、妥協をしたのか、衆議院法制局に言われて、こうやれば穴が塞がる、あるいは憲法違反の疑いがあるからと。まあ、でも憲法違反かどうかも内閣法制局ははっきり言いませんでしたから、そこも疑義がありますが。しかし、今の維新案で本当に穴が塞げるんですか。脱法的に隠れみのの政治団体をつくることを防げると、自信を持って言えるか。維新の会、お答えください。
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青柳仁士(維新)
ありがとうございます。
先ほど来から申し上げているとおり、維新の会は、実際の運用は政治団体も全て禁止ということでやっております。ですから、本来であればそういう法案を提出したいというのが元々の我々の考え方であります。一方で、今回一千万円に限ったのは先ほど来から説明させていただいているとおりです。
我々としては、衆議院法制局は、憲法審査会での答弁の中でおっしゃっていたのは、衆議院法制局としてしっかりとした形で国会にお出しする法案に関しては、それは合憲性も含めた検討を行った上で出している、こういうこと、法制局長の方からの御答弁もありましたので、そういった観…
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高井崇志(れいわ)
先ほどから医師会の例が出て、七十に分割されるみたいなふうにおっしゃっていますけれども、私は別に、分割じゃなくて、医師会じゃなくてもいいが、ある団体が政治団体を七十個つくるということは全然あり得ると思いますよ、献金するためには。そのくらいのことは全然できるし、それができた後にまた法改正するんですかね。私はそのくらいは予見する範囲内だと思いますので、本来であれば政治団体を除くというのは私はおかしいと思いますが。
しかし、一方で、我が党が反対すると法案全体が通らないということになって、企業・団体献金のそもそもの禁止そのものがなくなるというのは、私もこれはどう…
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奥野総一郎(立憲)
高井委員は前国会でもずっとおっしゃって、御持論はごもっともだと思います。
お金のかからない選挙を目指すべく、各党各会派で不断の見直しを図るべきだと思います。例えば供託金制度なども御持論ですけれども、海外では取り入れている例が少ないということで、我々も供託金の引下げも真剣に考えていきたいと思います。
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