もう一つの例で、例えば企業が従業員に対して雇用関係などを利用して自らの意思があるかどうか分からないのに政治団体の会員にして、例えば会費と同額を後から補填するからなどと約束しながら政治団体が政治献金あるいはパーティー券の購入などをすることというのは立憲案ではどうですか。
源馬謙太郎 (立憲民主党)
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
前後のやりとり
有識者の方も言っていますけれども、一つ一つ、何か問題が起きたら、それに対して対応していくのが政治資金規正法の改正の一つの筋であると。こういったことが起きるかもしれないから企業・団体献金を全部なくす、それが正しいアプローチかというと、私はそうは思いません。仮に何かこれが問題だということが起きたら、それに対応する解決策を考えて現実的なステップを積み重ねていく、そのことが必要なのではないでしょうか。
本当に信念で発言されたり行動されて、そして自民党もお金には全く関係なく政策を、入札のルールまで変更するというんだったら、別に企業・団体献金をもらっていなくてもそうすればいいじゃないですか。それを禁止することが、その結びつきに疑念を持たれなくて済む唯一の方法だというふうに私は思います。実際に政策もゆがんでいるわけですから、逮捕もされているということは言っておきたいと思います。 立憲、有志、参政党案について次は伺っていきたいと思います。 小泉提出者もこの前の発言の中で、立憲、有志、参政党案には抜け穴があると。例えば、そのとき引用されたことですね、労働組合…
源馬委員にお答えいたします。
我々の法案においては、会社、労働組合等が雇用関係を不当に利用したり、会費相当額の金銭を支払うことを約束したりして、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ当該政治団体をして政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをすることを禁止するとしています。
委員御指摘のような、労働組合が組合員に政治団体への加入を強制したり、政治団体の会費を給料から天引きしたり、その資金で政治活動に関する寄附やパーティー券を購入するというようなことは禁止されるというふうに考えています。
- (上の発言)
もう一つの例で、例えば企業が従業員に対して雇用関係などを利用して自らの意思があるかどうか分からないのに政治団体の会員にして、例えば会費と同額を後から補填するからなどと約束しながら政治団体が政治献金あるいはパーティー券の購入などをすることというのは立憲案ではどうですか。
今、本庄提出者が申し上げましたとおり、組合に限らず、企業においても、雇用関係を不当に利用したり会費相当の金銭を支払うことを約束したりして政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ当該政治団体をして政治活動に関する寄附、政治資金パーティーの対価の支払いをすることを禁止する条文を設けております。よって、委員御指摘のような、政治団体を抜け道としてパーティー券を購入するというようなことはできない。自民党の法案よりも厳しくなっていると思います。
確認ですけれども、自民党提出者が指摘をしていた抜け穴があるんじゃないかということは当たらないということでよろしいですか。
そういうことには当たらないと断言します。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 源馬謙太郎: Kentaro gemma.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、gemmakentaro、CC BY-SA 4.0
- 小泉進次郎: Shinjirō Koizumi Ministry of Defence portrait (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0
- 本庄知史: Centrist Reform Alliance politicians 2026-01-25(11) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 奥野総一郎: Sōichirō Okuno 20150430.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、臺灣日本關係協會、Attribution