ただいま議題となりました日本維新の会提出の法律案につきまして、提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
日本維新の会及びその所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています。企業、団体、労働組合、職員団体、政治団体及びその他のいかなる団体からも献金を一切受けていません。また、政治資金パーティーについても、企業、団体にパーティー券を売ることを禁止しています。既得権を排し、国民の方を向いた、しがらみのない政治を実現するためです。
企業、団体は見返りを求めて政党や政治家に献金を行い、政党や政治家はその見返りを与え続けてきたからこそこの制度は存続しており、それによって政策がゆがんでいます。そこで、本法案により企業・団体献金を完全に禁止することとしました。その上で、抜け穴になり得る政治団体からの献金についても、本来、我が党のルールでは完全禁止となりますが、憲法上認められ得る範囲内で最も厳しい規制をかけることとしました。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて全面的に禁止し、これに違反した者は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
第二に、同一の政治団体の本部支部間又は支部間の資金移動と国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一である国会議員関係政治団体間の寄附を除き、政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額一千万円の上限額を設けることとしております。
第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
57
渡辺周(立憲)
小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、衆法第一四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案につきまして、提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。長谷川淳二君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号)
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
58
長谷川淳二(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案及び構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
昨年の臨時国会においては、当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せが行われました。
この点に関し、そもそも政治資金の拠出は政治参加の一つの手段であり、本来自由であるべきものであって、…
この発言のページ
59
渡辺周(立憲)
次に、青柳仁士君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
60
青柳仁士(維新)
ただいま議題となりました日本維新の会提出の法律案につきまして、提出者を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
日本維新の会及びその所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています。企業、団体、労働組合、職員団体、政治団体及びその他のいかなる団体からも献金を一切受けていません。また、政治資金パーティーについても、企業、団体にパーティー券を売ることを禁止しています。既得権を排し、国民の方を向いた、しがらみのない政治を実現するためです。
企業、団体は見返りを求めて政党や政治家に献金を行い、政党や政治家はその見返りを与え続けてきたからこそこの制度は存続しており、それによって政策がゆがんでいます。そこで、本法案により企業・団体献金を完全に禁止することとしました。その上で、抜け穴になり得る政治団体からの献金についても、本来、我が党のルールでは完全禁止となりますが、憲法上認められ得る範囲内で最も厳しい規制をかけることとしました。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて全面的に禁止し、これに違反した者は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
第二に、同一の政治団体の本部支部間又は支部間の資金移動と国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一である国会議員関係政治団体間の寄附を除き、政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額一千万円の上限額を設けることとしております。
第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
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渡辺周(立憲)
これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
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この発言のページ
62
渡辺周(立憲)
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
各案審査のため、来る十七日月曜日午後二時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
63
渡辺周(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る十四日金曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時一分散会
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