藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年6月5日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答えいたします。

特定商取引法では、例えば、通信販売の申込段階において解約を受け付ける電話番号として表示していたとしても、つながらないような場合には表示義務に違反するおそれがあるとしております。

消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まず消費生活センター等に御相談いただくことが重要だと思っています。こうした相談も活用しまして、悪質な事業者に対しては、消費者庁としても、法律にのっとり適切に対処してまいります。具体的には、電話がつながらないなどの特定商取引法に違反する事業者に対しては、令和三年改正後、計十六案件の行政処分及び行政指導を行っておりまして、今後とも、取引の公正化と消費者の保護に努めてまいります。

また、ガイドラインにおきましては、電話で解約を受け付ける場合には確実につながる電話番号を掲載する必要があることを示しており、引き続きこうした周知にも努めてまいりたいと考えています。

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