宮崎敦文厚生労働省大臣官房総括審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答え申し上げます。

厚生労働省におきまして、公益通報に関しては、ホームページ上の公益通報入力フォーム、書面あるいはファクスによりまして受理をさせていただいているところでございます。

この中で、公益通報の要件に該当しない、公益通報としては受理できない事案につきましては、内容を確認した上で、公益通報には該当しない旨を教示をさせていただきまして、その上で、事案に応じて、通報内容に応じて適切な相談窓口をお伝えをするということ、あるいは、事案によりましては、担当部局につなぎまして、公益通報の手続外ではございますけれども、各部局において必要な対応を行うといったような対応を行っているところでございます。

また、厚生労働省に届いた公益通報の中で、他省庁が処分等の権限を有する事案につきましては、公益通報者保護法及び厚生労働省で関連の訓令を定めております、この法律及び訓令に基づきまして、通報者に対して処分等の権限を有する適切な行政機関をお伝えをする、教示をさせていただいているという状況でございます。

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