次に、二号通報についてですけれども、消費者庁の意識調査では、勤務先で重大な法令違反を知り、勤務先に相談、通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしている一方で、約四割の市区町村がこうした外部通報に対応する窓口を設置しておらず、半数以上の市区町村では外部通報に対応するための内部規程を整備していない。こうしたことから、市区町村の体制整備の義務が履行されていない状況を改善する取組を進めていただきたいと前回の質問では求めさせていただきました。
一方で、府省庁や都道府県ではほぼ一〇〇%、外部通報に対応する窓口が設置をされていますが、このうち府省庁の通報受理件数は、令和四年度の数字では二万四千四百六十件となっております。各府省庁で受理する通報は処分、監督の権限を有しているものに限られますが、通報する側にしてみれば、そもそもどの法律に違反をしていて、その法律をどこの府省庁が所管しているかが分からないという場合が多いと思われます。
都道府県など地方行政機関は、総合行政でありますから、窓口で担当する部署等を調べて案内をしてくれる、こうした対応が多いと思いますが、府省庁への通報の場合は、まずは消費者庁が最初の窓口になっていると思います。
公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドラインでは、「通報内容となる事実について、当該行政機関が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。」とあります。
労働者等が職場で不正なことが行われることを知ったとき、その事実が公益通報の対象となるのか、五百五本の法律に該当するのか、どこに通報すべきかという、いわば入口の相談件数について、消費者庁のホームページを見ますと、公益通報者保護制度相談ダイヤルへの相談件数として令和六年度は五千八百五十七件とありますが、他の府省庁に係るものはどの程度あるのか、また、相談に対する対応の体制、そして、年々相談件数も増加していることや、法改正により通報者の対象が拡大をされることを踏まえて、今後この体制を強化することも必要と考えますが、改善を図ろうとしていることがあれば、併せてお伺いをしたいと思います。
96
浦野靖人(維新)
次に、角田秀穂君。
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角田秀穂(公明)
公明党の角田秀穂でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
公益通報者保護法について、前回の質疑の続きとして伺っていきたいと思います。
前回質疑では、法施行から二十年余りたった今においてもその趣旨、目的の理解が十分に広がっていない、その背景として、まずは肝腎の事業者自身の理解不足があって、コンプライアンスのための法令が遵守をされていないという現状、これを改善するための取組こそが最優先で求められております。そのために、事業者に対する、法制度の趣旨、目的の理解を広める取組にこれから更に力を入れていくべきと指摘をさせていただきまし…
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98藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
今回の法改正では、内部通報窓口の設置等、事業者が整備した体制について、労働者及び派遣労働者に対する周知義務を明示することとしております。これによりまして、事業者の体制について、就労者の認知度の向上を図ることとしているところです。
具体的な周知事項につきましては、例えば、内部通報窓口の担当部署や連絡方法、是正措置等の通知、不利益な取扱いの禁止等が考えられます。
また、具体的な周知の方法につきましては、事業形態や働き方が多様化する中で、効果的な方法は組織や労働者等によって異なることから、画一的に定めることは考えていないところでありま…
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- (上の発言)
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角田秀穂(公明)
次に、二号通報についてですけれども、消費者庁の意識調査では、勤務先で重大な法令違反を知り、勤務先に相談、通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしている一方で、約四割の市区町村がこうした外部通報に対応する窓口を設置しておらず、半数以上の市区町村では外部通報に対応するための内部規程を整備していない。こうしたことから、市区町村の体制整備の義務が履行されていない状況を改善する取組を進めていただきたいと前回の質問では求めさせていただきました。
一方で、府省庁や都道府県ではほぼ一〇〇%、外部通報に対応する窓口が設置をされていますが、このうち府省庁の通報受理件数は、令和四年度の数字では二万四千四百六十件となっております。各府省庁で受理する通報は処分、監督の権限を有しているものに限られますが、通報する側にしてみれば、そもそもどの法律に違反をしていて、その法律をどこの府省庁が所管しているかが分からないという場合が多いと思われます。
都道府県など地方行政機関は、総合行政でありますから、窓口で担当する部署等を調べて案内をしてくれる、こうした対応が多いと思いますが、府省庁への通報の場合は、まずは消費者庁が最初の窓口になっていると思います。
公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドラインでは、「通報内容となる事実について、当該行政機関が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。」とあります。
労働者等が職場で不正なことが行われることを知ったとき、その事実が公益通報の対象となるのか、五百五本の法律に該当するのか、どこに通報すべきかという、いわば入口の相談件数について、消費者庁のホームページを見ますと、公益通報者保護制度相談ダイヤルへの相談件数として令和六年度は五千八百五十七件とありますが、他の府省庁に係るものはどの程度あるのか、また、相談に対する対応の体制、そして、年々相談件数も増加していることや、法改正により通報者の対象が拡大をされることを踏まえて、今後この体制を強化することも必要と考えますが、改善を図ろうとしていることがあれば、併せてお伺いをしたいと思います。
100藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルでは、一般の国民のほか、事業者や行政機関から、法令の解釈や消費者庁が策定したガイドライン等に関する照会を受け付けております。また、権限を有する行政機関につきまして、適切な通報先を労働者等に教示することなども行っているところです。
相談内容は多岐にわたりまして、相談件数の内訳についてはお示しできませんが、適切な行政機関の通報先に関する相談も一定程度を占めているところであります。このほか、公益通報とは直接関係のない御相談も一定程度ございまして、制度が正しく理解されるよう周知を工夫し…
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角田秀穂(公明)
府省庁の令和四年度の通報受理件数、全体として二万四千四百六十件のうち、厚生労働省が二万四千百三十三件と約九九%を占めております。
そこで、最も通報を受理している厚労省にお伺いをしたいと思いますけれども、外部通報受付体制やその対応についてお伺いしたいというのとともに、また、公益通報対象事実でない場合の対応、例えば医療機関で診療報酬の不正請求など、通報の事実が刑罰が科されるものでないため受理できないというものや、処分、監督権限を有するものではないため他の府省庁の所管に係るものと思われる場合にどのような対応を現状行っているのか、お伺いしたいと思います。
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102宮宮崎敦文厚生労働省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
厚生労働省におきまして、公益通報に関しては、ホームページ上の公益通報入力フォーム、書面あるいはファクスによりまして受理をさせていただいているところでございます。
この中で、公益通報の要件に該当しない、公益通報としては受理できない事案につきましては、内容を確認した上で、公益通報には該当しない旨を教示をさせていただきまして、その上で、事案に応じて、通報内容に応じて適切な相談窓口をお伝えをするということ、あるいは、事案によりましては、担当部局につなぎまして、公益通報の手続外ではございますけれども、各部局において必要な対応を行うといった…
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