藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

人事異動が不当であると感じ、不服を申し立てたことを要件とすることの御提案につきましては、個人の主観や事情によって要件を満たすか否かがどうしても左右されることになると考えます。

この点、罰則の対象につきましては、一般論としまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えます。御提案のような形で、個人の主観ですとか事情に依存する要件の下で罰則を設けることは適当ではないのではないかと考えているところです。

次に、立証責任の転換につきましてですが、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされています。立証責任の転換は、この例外を設けるものであります。線引きをするところで、個人の主観や事情に依存してこのような例外が適用されるか否かが左右されることも適切ではないのではないかと考えているところであります。

前後のやりとり

88の発言を見る

96の発言を見る