藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

公益通報者保護法では、常時使用する労働者数が三百人以下の事業者に、公益通報に適切に対応するための体制整備の努力義務が規定されております。しかしながら、これらの事業者につきましては、公益通報の件数が少ないことから、公益通報対応のノウハウを蓄積することが難しいといったような指摘ですとか、あるいは、内部通報窓口の導入支援を行う民間サービス等も少ない中で、実効的な体制整備を行うことのハードルが高いといったような指摘がなされております。

このような指摘も踏まえまして、消費者庁ではこれまで、中小規模事業者など、内部通報制度を導入していない事業者の経営者向けに内部通報制度の重要性や導入方法について周知を行ってきたところであります。

また、御提案の小規模事業者に対する保護要件の緩和につきましては、令和二年の改正におきまして、二号通報の保護要件が一定程度緩和されております。信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなりました。

更に保護要件を緩和した場合には、信憑性に欠ける通報が増加し、通報者が公益通報者に該当することの確認が困難となるといった、行政機関の対応負担が増大する懸念があるかと考えます。このため、保護要件を更に緩和することは難しいと考えております。

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