お答えいたします。
公益通報者保護法では、常時使用する労働者数が三百人以下の事業者に、公益通報に適切に対応するための体制整備の努力義務が規定されております。しかしながら、これらの事業者につきましては、公益通報の件数が少ないことから、公益通報対応のノウハウを蓄積することが難しいといったような指摘ですとか、あるいは、内部通報窓口の導入支援を行う民間サービス等も少ない中で、実効的な体制整備を行うことのハードルが高いといったような指摘がなされております。
このような指摘も踏まえまして、消費者庁ではこれまで、中小規模事業者など、内部通報制度を導入していない事業者の経営者向けに内部通報制度の重要性や導入方法について周知を行ってきたところであります。
また、御提案の小規模事業者に対する保護要件の緩和につきましては、令和二年の改正におきまして、二号通報の保護要件が一定程度緩和されております。信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなりました。
更に保護要件を緩和した場合には、信憑性に欠ける通報が増加し、通報者が公益通報者に該当することの確認が困難となるといった、行政機関の対応負担が増大する懸念があるかと考えます。このため、保護要件を更に緩和することは難しいと考えております。
83丹丹野みどり(国民)
その体制がちゃんとあるかどうかという立入検査なわけですね。分かりました。
今回の改正によってかなり前進した部分もあると感じております。例えば、公益通報者の範囲にフリーランスを追加すること、探索する行為を禁止すると明文化をしたこと、それから、解雇や懲戒といった不利益な取扱いに対しては刑事罰が導入された、裁判のときには立証責任の転換をした、そういうことにおいては本当に前進したと思っております。
この中で、公益通報者の範囲について次に質問をいたします。
フリーランスが加わったことは評価できるんですけれども、証言を実際してほしいんだけれども、口をつぐんでし…
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84藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
通報者本人以外の同僚等の、公益通報者の周辺の方々の状況につきましては、その実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいりたいと考えています。
また、公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律となっております。このため、取引先の労働者等は、公益通報を理由とする取引先事業者による不利益な取扱いから保護されてはおりますが、取引先事業者自体は、個人ではないことから、公益通報者として保護の対象とはなっていないというものであります。
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85丹丹野みどり(国民)
こういった証言をしてくれる人の範囲を増やすというのも今後の検討課題にしてほしいなと思っております。
次の質問は、事業者の規模について伺います。
現在、三百人以下の事業所は内部通報の対応をする体制整備が努力義務となっておりますが、今後の議論次第ではありますけれども、事業所の範囲を広げていくため、労働者の人数要件を引き下げていく場合、例えば社員が少なくなればなるほど、問題が二つあって、そもそも少ないと内部通報の体制をつくるのが大変というのもあると思うし、あと二つ目は、社員が少ないとどうしてもばれやすい、そういう状況もあると思うんですね。
そこで、提案を…
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- (上の発言)
86藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法では、常時使用する労働者数が三百人以下の事業者に、公益通報に適切に対応するための体制整備の努力義務が規定されております。しかしながら、これらの事業者につきましては、公益通報の件数が少ないことから、公益通報対応のノウハウを蓄積することが難しいといったような指摘ですとか、あるいは、内部通報窓口の導入支援を行う民間サービス等も少ない中で、実効的な体制整備を行うことのハードルが高いといったような指摘がなされております。
このような指摘も踏まえまして、消費者庁ではこれまで、中小規模事業者など、内部通報制度を導入していない事業者の経営者向けに内部通報制度の重要性や導入方法について周知を行ってきたところであります。
また、御提案の小規模事業者に対する保護要件の緩和につきましては、令和二年の改正におきまして、二号通報の保護要件が一定程度緩和されております。信ずるに足りる相当な理由がなくても、思料し、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出した場合には保護要件を満たすこととなりました。
更に保護要件を緩和した場合には、信憑性に欠ける通報が増加し、通報者が公益通報者に該当することの確認が困難となるといった、行政機関の対応負担が増大する懸念があるかと考えます。このため、保護要件を更に緩和することは難しいと考えております。
87丹丹野みどり(国民)
保護要件の緩和の線引きというのは難しいと思いますけれども、小規模事業者が通報しやすくするというのが課題感でありますので、ここも今後の検討ポイントにしてほしいなと思います。
続いて、今回の改正案、更なる実効性を高めるため、探索行為、すなわち犯人捜しについて、それから配置転換への罰則、立証責任の転換についても伺っていきたいと思っております。
通報者が恐れていることとして、犯人捜しをされること、そして窓際に追いやられること、不当な配置転換があると思っております。
まずは、この犯人捜しについてです。
法案には以下のように書かれています。事業者が、正当な理…
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88藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
事業者が公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は、御指摘のとおり、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきと考えております。
事業者による適切な制度の運用を確保する観点から、法令違反とならない正当な理由については、例えば、逐条解説ですとか当庁のウェブサイト上のQアンドA等により解釈の明確化を図っていく必要があると考えております。
今回の法改正の施行に向けまして、制度の概要に関する説明会を実施するほか、新聞、雑誌、ラジオ、ネット広告などによりまして事業者及び労働者等に広く周知をし、正当な理由の解釈を始めとする…
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89丹丹野みどり(国民)
様々なところを含めて、周知は大事だと思います。
加えて、犯人捜しに対して罰則もないんですね。公益通報者を特定することに対して罰則を設けるということについては、どういったふうにお考えでしょうか。
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