串岡弘昭元トナミ運輸社員

2025年4月22日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

私はやはり、思うに、人事行為を行うのは会社側にあるわけです。そのいろいろな負担というものは、訴えた側、一個人で内部告発をする場合は、集団で労働組合が内部告発をするということはないわけですから、一人の人間が会社と対峙しなきゃならないというようなときは、会社側にその挙証責任を負わせなければ、個人に挙証の責任を負わせることは甚だ困難である、裁判を行うのも困難である。お金もないので、私も三百万円ぐらいでしたから、法律扶助をつけてやっと裁判を受けたので、長い間裁判を行おうと思ったのは、このときしかないと思って裁判を行ったんですけれども。

そういう意味からも、人事権というのは広範にあるわけです。広範に人事権を持っているんだということを会社側は主張するし、多くの場合そうだと思うんですけれども、そうであってみれば、広範な人事権を持っているなら、なおさらそれを濫用してはならないんだということです。濫用した場合に、個人の方に余りにも負担が多過ぎるのが現実であるということでありますから、それはしっかりとしなきゃならないと思うので、仮に裁判になったとしても、先ほど言ったように陪審員制度がいいのではないか。

あるいは、裁判を行ったときに、その裁判を行っている人間が破産してしまってはどうにもなりませんので、アメリカの法律あたりでも、途中で内部告発者の裁判については援助をするというようなこともあるので、そういういろいろなことを考えていただければありがたいなと思います。よろしく。

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