串岡弘昭元トナミ運輸社員

2025年4月22日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

ありがとうございます。

本当に、まず申し上げたいのは、不当かどうかは、その人事担当者がしっかり分かっていることであるということです。そういう適正な人事方針の下行ったということが、随分可能なところだと思うんです。これはやはり裁判で、実際そういう人事行為を行った結果、それが正当な人事行為だったのかどうかということを裁判所もしっかり見抜けていない部分はありますけれども、積み重なってきています、最近は。

どういうことかといいますと、浜田さんの例を申し上げれば、あれほど優秀なセールスマンで、アメリカで功績が上がっていろいろな表彰を受けた人が、内部告発をした途端に、誰もいないような部屋で、明らかに分かるようなところでもって一人で過ごさなきゃならぬようになっています。そうすると、随分違うわけですね。

従来、いろいろなところが転勤とか異動をさせられても、そこに連続性がある。あるいは、一時的な内部における派閥の争いとか、誰々についた、そういう人間臭いような点は、企業の許容範囲というか、あり得ることなんです。

けれども、内部告発とか公益通報は企業にとって裏切りだと思っていますから、人事にどうしてもしっかりと表れるようなことがあるわけです。それが私の例である、あるいは浜田さんの例である。あるいは、シールドマシンをした後、子会社に移らされて掃除をする。全く、必要なのかと思うような仕事まではっきり分かりますので、そこら辺はつぶさに検討すれば分かることだし、物すごくそこに罪な人事があって、解雇だけは、それは公益通報でやっていなければ、その保護に行くんだということで、判例とか、内部のいろいろな方たちに正直に言えるような体制をすれば、間違いなくよく分かるもので、その違いは判別できると思います。

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