次回は、来る二十二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時五十一分散会
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
次回は、来る二十二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時五十一分散会
使用者と労働者間の紛争を裁判よりも迅速に、費用もかけずに解決するための制度として労働審判があるわけですけれども、ただ、この労働審判の申立ては労働者に限られております。 改正法では、保護される公益通報者の対象にフリーランスが追加をされておりますが、契約の形式が雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約であっても、実態として労働者と同じように働いている場合は労働者と認められるケースもあります。 公益通報者の保護を徹底するためにも、早期解決の一手段である労働審判の門戸もできるだけ広くすることが必要と考えますが、ここで、フリーランスであっても労働審判の対象となり…
お答え申し上げます。 具体的に、いわゆるフリーランスとして活動している方のうちどのような業務形態の方が労働審判を利用することができるかにつきましては、個別な事案における具体的な事情の下で裁判所が判断するということになりますため、一概にお答えすることは困難ではございます。 その上で、一般的には、仕事の依頼に対する許諾の自由の有無、一般の従業員と比較して勤務の場所及び時間が具体的に規律されているか否か、また、業務内容や遂行の仕方につき指揮命令を受けているか否かなどの事情が考慮されまして、業務の実態に照らし、労働契約又は事実上の使用従属関係、これが認められ…
時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次回は、来る二十二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時五十一分散会