角田秀穂 (公明党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

使用者と労働者間の紛争を裁判よりも迅速に、費用もかけずに解決するための制度として労働審判があるわけですけれども、ただ、この労働審判の申立ては労働者に限られております。

改正法では、保護される公益通報者の対象にフリーランスが追加をされておりますが、契約の形式が雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約であっても、実態として労働者と同じように働いている場合は労働者と認められるケースもあります。

公益通報者の保護を徹底するためにも、早期解決の一手段である労働審判の門戸もできるだけ広くすることが必要と考えますが、ここで、フリーランスであっても労働審判の対象となり得るのは具体的にどのような場合が考えられるのか、確認をさせてください。

前後のやりとり

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