だから、私は、事実を言っちゃいかぬということじゃないんですけれども、やはり、殊更にやるのは、これは禁ずべきですよ。殊更がどういうことかといえば、そこはまたおのずから、また細かく決めていけばいい話ですし、それはおのずから分かってくることですね。
もうちょっと時間が、食料品の消費税のことも、せっかく金融大臣兼ねて財務大臣がいるわけですので聞きたいわけでございますが、結論的に言いますと、やはり、例えばですけれども、一定金額以上の、一億円でも、十億円ではちょっと大き過ぎるかな、もう少し薄く五億円なんというのも一つあるんですけれども、一定の金額以上の規模の信託に対しては何らかの形で、例えば、信託銀行をどこかでかませるか、あるいは信託業法の規制を残すとか、そういうことを考えられてもいいんじゃないですか。これは初めてのことですからね。
特に、大きな金額が動いて、そこでいろいろな犯罪に絡むようなことも、マネーロンダリングだってできますよ、やろうと思えば。それから、極端な話ですけれども、海外支援と言って、海外のテロ組織にお金を送ることだってできるわけですよ。特に、金額が大きくなれば、そういう意味ではそういう犯罪につながることも必ず起きますから、そういう規制はやって当然じゃないですか。
あともう一つこれについてお話をしますと、行政庁が検査をやって問題が発見された場合、これは当然のことながら認可取消しもあります。従来の公益法人であれば、一般法人として事業は継続できるわけですから、今までの公益法人じゃなくなっても事業は継続できるわけですから、受益者、例えば奨学生だとかいろいろな人たち、これまで利益を受けていた人たち、将来の利益を受け取る人も、その利益は一定程度守られるわけですよ。ただ、これがもう解散、即、信託の終了しかないわけですから、そういう利益を受けるはずの人たちの利益がなくなるということと、それから、やはり委託者の資金がどういう形で守られるのかという大きな問題もあるわけですよ。
だから、ここを、一切、信託業法は関係ないんだ、信託銀行もかませませんよということであれば、大きな問題がこれから残ってくるというふうに思うんですが、どうですか、信託銀行あるいは信託業法をかませるのは。これは金融庁かな。
23高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に、公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等に対しましては所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の委託者に対しましては出捐金の損金算入、また、受託者に対しましては信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
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海江田万里(立憲)
これはかなり大きいんですね、はっきり言って。
例えば、NPO法人、認可のNPO法人というのは、これは税制上の寄附金控除の優遇はありませんよ。だから、わざわざ、どのくらいちゃんと行き渡っているかということをチェックをして、そして、やはり、特定寄附の控除を受けるためには認定NPO法人にならなきゃいけないわけですよ。
今度の受託者は、それこそ本当に、まさに認可を受けて、そして受託ができるわけですよね。この問題は実は大きな問題があって、しかも、宣伝のときに、宣伝というか勧誘ですね、自分の純粋な気持ちからここに寄附をしたいということ、そうしたら、その結果、その…
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25高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
先ほど御答弁申し上げましたような、税制上の措置というものが公益信託に関して措置されていることでございますけれども、公益信託を勧誘する際に、こういった税制優遇があるというそのこと、事実を述べること自体は制限されるものではないというふうに考えてございます。
先ほど申しましたように、今検討中の内閣府令案におきまして、虚偽のことを寄附者に告げる、そして勧誘するというようなことにつきましては規制をすることを予定をしております。
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- (上の発言)
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海江田万里(立憲)
だから、私は、事実を言っちゃいかぬということじゃないんですけれども、やはり、殊更にやるのは、これは禁ずべきですよ。殊更がどういうことかといえば、そこはまたおのずから、また細かく決めていけばいい話ですし、それはおのずから分かってくることですね。
もうちょっと時間が、食料品の消費税のことも、せっかく金融大臣兼ねて財務大臣がいるわけですので聞きたいわけでございますが、結論的に言いますと、やはり、例えばですけれども、一定金額以上の、一億円でも、十億円ではちょっと大き過ぎるかな、もう少し薄く五億円なんというのも一つあるんですけれども、一定の金額以上の規模の信託に対しては何らかの形で、例えば、信託銀行をどこかでかませるか、あるいは信託業法の規制を残すとか、そういうことを考えられてもいいんじゃないですか。これは初めてのことですからね。
特に、大きな金額が動いて、そこでいろいろな犯罪に絡むようなことも、マネーロンダリングだってできますよ、やろうと思えば。それから、極端な話ですけれども、海外支援と言って、海外のテロ組織にお金を送ることだってできるわけですよ。特に、金額が大きくなれば、そういう意味ではそういう犯罪につながることも必ず起きますから、そういう規制はやって当然じゃないですか。
あともう一つこれについてお話をしますと、行政庁が検査をやって問題が発見された場合、これは当然のことながら認可取消しもあります。従来の公益法人であれば、一般法人として事業は継続できるわけですから、今までの公益法人じゃなくなっても事業は継続できるわけですから、受益者、例えば奨学生だとかいろいろな人たち、これまで利益を受けていた人たち、将来の利益を受け取る人も、その利益は一定程度守られるわけですよ。ただ、これがもう解散、即、信託の終了しかないわけですから、そういう利益を受けるはずの人たちの利益がなくなるということと、それから、やはり委託者の資金がどういう形で守られるのかという大きな問題もあるわけですよ。
だから、ここを、一切、信託業法は関係ないんだ、信託銀行もかませませんよということであれば、大きな問題がこれから残ってくるというふうに思うんですが、どうですか、信託銀行あるいは信託業法をかませるのは。これは金融庁かな。
27油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
公益信託に関する法律の改正は、社会のニーズに柔軟に対応しながら社会的課題の解決のために中核的な手段となることを企図して、全面的に改正されたものと承知しております。
この新しい公益信託の制度では、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを有する行政庁において、定められました内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、信託財産の金額の多寡にかかわらず、それを適正に処理するために必要な受託者の業務執行能力等が、これは公益信託ごとに、一本一本、公益信託ごとに審査されるということ。それから、内閣府に置かれました公益認定等委員会などの第三者…
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海江田万里(立憲)
金額の多寡にかかわらずということを言っているけれども、これはかかわらなきゃ駄目なんですよ。やはり、金額の多いところはそれだけリスクも、何かあったときのリスクは非常に大きなものになるから、私は、是非、今後、金額の多い少ない、規模の大きい小さいによって改めるべきだ、線を引くべきだというふうに思っています。
それから、最後になりますけれども、今、消費税の問題、特に私は食料品の消費税にこだわりたいんですよ。
日本の食料品の軽減税率、食料品は軽減税率で八%ですけれども、標準税率は一〇%ですよ。この一〇%と八%の間に二%しかないわけですよ。つまり、標準税率の八割…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
消費税、あるいは諸外国では付加価値税、体系全体の中でどう位置づけるかということがあると……(海江田委員「食料品」と呼ぶ)ですから、全体の基本税率とか標準税率をどう置いて、それとの関係でどう位置づけるかということも含めて議論していく必要があるんだろうと思いますが。
御指摘の食料品の付加価値税率については、英国、カナダは原則ゼロ%、ドイツは七%等々であります。イタリアでは、肉、魚等の一部の食料品は一〇%、その他の国でも、テイクアウト、飲料、菓子類にはより高い税率を適用している例が多いと承知をしておりまして、OECD加盟国の基本的な食料品の税率を機械的に平均…
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