休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。萩原佳君。
2025年5月30日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。萩原佳君。
お答え申し上げます。 政府といたしましても、個人や企業のリスキリング投資が重要であるというふうに考えております。 その上で、税制措置につきましては、まず、所得税におきまして、労働者が職務の遂行に直接必要な研修や資格取得に要した費用について特定支出控除として計上することができるところでございまして、最近でございますと、令和五年度の税制改正におきまして適用要件を緩和するなど、適時対応を行ってきているところでございます。 企業に関しましては、賃上げ促進税制におきまして、人的投資が、生産性の向上や、さらには持続的な賃上げの実現につながるという考え方の下で、…
ありがとうございます。
あらゆる面からこのリスキリングを支援していく、そういう社会を実現していきたいということを、決意を申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この際、暫時休憩いたします。
午前十時四十二分休憩
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午前十一時四十八分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。萩原佳君。
日本維新の会、萩原佳でございます。 早速ですけれども、質問をさせていただきます。 まず一問目として、減価償却資産の十万円、二十万円、三十万円の各基準金額についてお伺いいたします。 十万円未満の支出は少額減価償却資産として一時の損金処理が可能であり、二十万円未満の場合はその資産ごとの耐用年数によらず三年償却が可能、そして三十万円未満の場合には、青色申告、事業年度内三百万円という条件はあるものの、一時の損金処理が可能となって、事業者の企業活動に非常に大きな影響を与えている数字であると言えます。 ただ、これらの規定については、物価変動に応じて適時に見直…
今お話ありましたように、減価償却の例外として、全法人を対象に、十万円未満の資産は全額の損金算入を認めるなどとしており、これらに加えて、中小企業など向けには、租税特別措置として、三十万円未満の資産についての全額の損金算入を認めております。
基準金額の見直しに当たっては、物価水準のみならず、中小企業における資産管理の事務負担の軽減といった措置のニーズが実際に高まっているのか、また、法人税の負担軽減手段として利用され、課税ベースが狭められ得るという課題をどのように考慮するのかといった点を踏まえて検討していく必要があると考えております。
おっしゃるとおり、法人税、これを広く認めると減収するというところで、予算ベースをどう考えていくのかというのは非常に重要な問題ではあると思いますけれども、インフレ局面においては、この基準をキープする限り、実質増税に近いかなと思っておりますので、是非、局面に合わせた金額基準の改定をよろしくお願いいたします。 続きまして、二問目として、配偶者控除制度の在り方、これに関してお伺いいたします。 配偶者控除及び配偶者特別控除については、二〇一六年から二〇一七年にかけて様々議論が行われ、二〇一七年度改正において、百三万円の壁の心理的障壁への対応から、控除が満額適用…