青木孝徳財務省主税局長

2025年5月30日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答え申し上げます。

御質問いただきました、平成元年度以降の法人税率及び所得税の最高税率の引下げの際、減収額に見合う財源を確保している年度もあれば確保していない年度もございます。

具体的に申し上げます。

確保していない年度につきましては、昭和六十二年、昭和六十三年の抜本的税制改正により、法人税率は四二から四〇、三七・五へと、所得税の最高税率は六〇から五〇に引き下げられております。この改革によりまして、国、地方合わせまして、法人税の減税額は一・八兆円、所得税の最高税率の引下げを含みます税率構造全体の見直しによる減税額は一・七兆円、相続税等も含めました全体の減税額は九・二兆円でございますが、増収額を勘案した差引きの純減税額は二・六兆円となります。

平成十年度の改正でございます。法人税率が三七・五から三四・五へと引き下げられ、減税額は一・四兆円でございます。増収額は逆に一・一兆円でございますので、差引きの純減税額は〇・三兆円となります。

平成十一年度でございますが、法人税率が三四・五から三〇へと引き下げられ、その際の減税額は一・七兆円。所得税の最高税率が五〇から三七へと引き下げられまして、その際の減税額は〇・三兆円でございました。これらを合わせた差引きの純減税額は二兆円でございます。

平成二十三年度の改正でございますが、法人税率が三〇から二五・五へと引き下げられ、減税額は一・三五兆円。課税ベースの見直し等によります増収額は〇・六五兆円でございますので、差引きの純減税額は〇・七兆円でございます。

他方、平成二十七、二十八年度の税制改正では、法人税率が二五・五から二三・二へと引き下げられておりますが、減収額に見合う財源を確保しております。

以上でございます。

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