お答え申し上げます。
御質問いただきました、平成元年度以降の法人税率及び所得税の最高税率の引下げの際、減収額に見合う財源を確保している年度もあれば確保していない年度もございます。
具体的に申し上げます。
確保していない年度につきましては、昭和六十二年、昭和六十三年の抜本的税制改正により、法人税率は四二から四〇、三七・五へと、所得税の最高税率は六〇から五〇に引き下げられております。この改革によりまして、国、地方合わせまして、法人税の減税額は一・八兆円、所得税の最高税率の引下げを含みます税率構造全体の見直しによる減税額は一・七兆円、相続税等も含めました全体の減税額は九・二兆円でございますが、増収額を勘案した差引きの純減税額は二・六兆円となります。
平成十年度の改正でございます。法人税率が三七・五から三四・五へと引き下げられ、減税額は一・四兆円でございます。増収額は逆に一・一兆円でございますので、差引きの純減税額は〇・三兆円となります。
平成十一年度でございますが、法人税率が三四・五から三〇へと引き下げられ、その際の減税額は一・七兆円。所得税の最高税率が五〇から三七へと引き下げられまして、その際の減税額は〇・三兆円でございました。これらを合わせた差引きの純減税額は二兆円でございます。
平成二十三年度の改正でございますが、法人税率が三〇から二五・五へと引き下げられ、減税額は一・三五兆円。課税ベースの見直し等によります増収額は〇・六五兆円でございますので、差引きの純減税額は〇・七兆円でございます。
他方、平成二十七、二十八年度の税制改正では、法人税率が二五・五から二三・二へと引き下げられておりますが、減収額に見合う財源を確保しております。
以上でございます。
39
川内博史(立憲)
官民ファンド全体については、今般、会計検査院の検査結果も公表されました。特定のファンドについてはその存続さえ危ぶまれるような状況、そしてまた、国費が毀損するという状況も報告をされておりますが、これも、守秘義務契約が壁となって具体の中身については見えてこないという状況であります。
国費を投入する以上、国民への説明責任はしっかりと果たされなければならないという観点から、官民ファンドについては官民ファンドの運営に係るガイドラインというのがあって、これは関係閣僚会議決定の文書ですけれども、このガイドラインの最後に、守秘義務契約により上記の運用報告が妨げられる場…
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40伊伊藤拓内閣官房内閣参事官
お答え申し上げます。
官民ファンドにつきましては、国の資金を原資の一部としておりますところ、適切な情報開示が重要であると考えてございます。
官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会の事務局といたしましては、今いただきました先生の御指摘をしっかり受け止めまして、その上で、情報開示の一層の充実を図ることができるよう、どういったことができるのか、そういった点を踏まえまして検討してまいりたいと考えてございます。
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川内博史(立憲)
しっかりと受け止めると言ったので、ちょっと期待をしたいというふうに思います。とにかく、やはりきちんと説明されることが大事だと思いますのでね。
次に、これまでの、所得税、法人税の減税が、累次、平成元年からずっと行われてきているわけですが、最近、財源があるとか財源がないとかいう議論が、大臣、あるじゃないですか。何か私はちょっとそれに違和感を覚えていて、財源なく政策を打ち出すのは無責任だとかいうことをおっしゃる方もいらっしゃるんですが、基本的に、政策というのは、国民生活のために必要である、日本の経済のために必要である、そのために政策を打つ、もちろん財政規律と…
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- (上の発言)
42青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
御質問いただきました、平成元年度以降の法人税率及び所得税の最高税率の引下げの際、減収額に見合う財源を確保している年度もあれば確保していない年度もございます。
具体的に申し上げます。
確保していない年度につきましては、昭和六十二年、昭和六十三年の抜本的税制改正により、法人税率は四二から四〇、三七・五へと、所得税の最高税率は六〇から五〇に引き下げられております。この改革によりまして、国、地方合わせまして、法人税の減税額は一・八兆円、所得税の最高税率の引下げを含みます税率構造全体の見直しによる減税額は一・七兆円、相続税等も含めました全体の減税額は九・二兆円でございますが、増収額を勘案した差引きの純減税額は二・六兆円となります。
平成十年度の改正でございます。法人税率が三七・五から三四・五へと引き下げられ、減税額は一・四兆円でございます。増収額は逆に一・一兆円でございますので、差引きの純減税額は〇・三兆円となります。
平成十一年度でございますが、法人税率が三四・五から三〇へと引き下げられ、その際の減税額は一・七兆円。所得税の最高税率が五〇から三七へと引き下げられまして、その際の減税額は〇・三兆円でございました。これらを合わせた差引きの純減税額は二兆円でございます。
平成二十三年度の改正でございますが、法人税率が三〇から二五・五へと引き下げられ、減税額は一・三五兆円。課税ベースの見直し等によります増収額は〇・六五兆円でございますので、差引きの純減税額は〇・七兆円でございます。
他方、平成二十七、二十八年度の税制改正では、法人税率が二五・五から二三・二へと引き下げられておりますが、減収額に見合う財源を確保しております。
以上でございます。
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川内博史(立憲)
主税局長、今、純減税額ということで御説明があった二・六兆円、〇・三兆円、二兆円、〇・七兆円という、純減税額というお言葉で説明があったのは、この金額については財源を確保しておりませんよという意味ですね。
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44青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
例えば六十二年、六十三年の抜本的税制改正でございますが、こちらは、所得、消費、資産などの間でバランスの取れた税体系を構築する趣旨で改革が行われておりまして、税目ごとに見合いの財源を確保するという考え方を取っておらないわけでございますが、全体として、減税額そして増収額合わせた差引きが、結果として二・六兆円になっている、そういうようなことでございます。
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川内博史(立憲)
ちょっともう、ここで議論するとほかができなくなる。
要するに、財源を求めなかったということでよろしいかということを聞いているんです。結果として。
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