伊藤豊金融庁監督局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答えを申し上げます。

これは必ずしも企業価値担保権に関する融資ということではありませんけれども、金融機関は、融資に当たりましては、顧客の信用力の判断、その後の期中管理等の観点から、必要な範囲で顧客の情報を入手すべきというふうに考えております。

具体的に顧客の情報として何が必要かということにつきましては、金融機関と顧客の関係、顧客企業の業態、時々の状況などによって区々であると考えておりまして、その範囲を一概に示すことはなかなか難しいというふうに考えているところでございます。

他方で、金融取引におきまして、顧客に関する情報はその取引の基礎を成すものでありますので、適切な顧客情報管理が確保されることは極めて重要であるというふうに考えておりまして、金融庁が金融機関を監督する際の着眼点である監督指針におきましては、顧客情報管理体制に関するものを多く掲げているところでありまして、金融機関が顧客等に関する情報へのアクセスを業務遂行上必要性のある役職員に限定しているかですとか、顧客等に関する情報の取扱いについて具体的な取扱基準を定めた上で、研修等によって役職員に周知徹底を図っているかといった点を挙げているところでございます。

金融機関が企業価値担保権を利用する際にも顧客情報を適切に管理する体制は前提となるものであると当然考えておりまして、金融庁としては、引き続き、こうした顧客情報管理体制を含め、適切な業務運営をモニタリングしていきたいというふうに考えております。

前後のやりとり

116の発言を見る

124の発言を見る