萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

適切に対応しているかどうかというところについては怪しいですし、ある意味、ここの、もしここにあるのであれば、これは確定申告書等とすればいいだけだと思っておりますけれども。

今、合法だという見解だと思いますけれども、先ほどお示しした内国法人の配当控除、また外国子会社の益金不算入制度に関しては法人税法二十三条の二ですね、そこはあくまで当初申告要件はないのにこちらは要求するというのはバランスが悪いと言えますし、部分合算課税の場合と比較しても非常にアンバランスな規定となっていると考えております。

意図的かどうかがよく分からない、分からないから当初申告要件を残し続けましたよという理屈、これはなかなか成り立たないんじゃないのかなと考えておりますので、是非、令和八年度、今年度末の税制改正において改正すべき項目であると考えておりますし、調査の現場では、ある意味外している、外しているというか、合算課税の対象としていないところに対してどんどん税負担の割合を下げていくことによって、しかも、当初申告要件、これがないので丸々税額が取れるというところで、そこに狙い撃ちをしたような調査が行われているという声も聞くこともありますので、そういうチェリーピッキングみたいな規定はなくして、適宜、意図的かどうかというのはその後の調査のときの加算税で対応していただくような形にしていただければと思っておりますので、是非、時間も来ておりますのであれですけれども、この改正、よろしくお願いして、私からの質疑とさせていただきます。

ありがとうございました。

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