意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。
非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考慮せずにここに関して当初申告要件を課し続けるというのは、正直意味が分からないというか、なぜそういう結論になるのか分からないかなと考えております。
この点について、もう一つのところから質疑させていただきますが、配付資料を御覧ください。配付資料、租税特別措置法の第六十六条の六第二項、そして租税特別措置法施行令の方、これを示しております。
当初申告要件、見ていただければ分かるんですけれども、これをかけているのは施行令の三十九条の十五の第九項ですね。この条文は、租税特別措置法六十六条の六第二項の四号の委任を受けて、法は、特定外国子会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額と書いていて、同条は、所得計算の基準を規定せよと言っているだけで課税要件まで委任していないのではないかと考えておりますが、御見解をお聞かせください。
分かりやすく言うと、計算は政令に委託しているけれども、計算の要素に課税要件を入れているのはそもそもおかしいですし、配当控除の当初申告要件を定める特別措置法三十九条の十五の九項ですが、これは法の委任の範囲を超えており、そもそも無効じゃないのかという見方もできると考えておりますが、御見解をよろしくお願いいたします。
54青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
平成二十三年十二月の税制改正におきまして当初申告要件が見直されました際には、設備投資に係る減税の措置など特定の政策効果の実現に向けたインセンティブ措置については、事後的な適用が制度の趣旨を没却することになるため、また、各種の引当金などにつきましては、利用するかしないかによりまして納税者にとって有利にも不利にも操作が可能となるため、それぞれ引き続き当初申告要件を存置することとされたと承知しております。
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55萩萩原佳(維新)
そうですね、今おっしゃった、インセンティブ措置と、あと、利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置については残した。ある意味、その操作可能な措置のいずれにも該当しない措置については当初申告要件を廃止したことだという御説明だったと思います。
おっしゃるとおり、当初申告要件を廃して、更正の請求、これを実質的に認めるということは、事後的な選択、税負担の軽減を通じて政策目的の達成を図るという趣旨そのものを没却するおそれがある、これはどこかの資料に書いてありましたけれども、ことであるとか、有利にも不利にもなることを認めることは、実質的に、事後的な状況…
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56青青木孝徳財務省主税局長
今委員から御説明のございました件で、まず、外国子会社合算税制でございますが、事後的な事情を踏まえて納税者有利とすることができる選択権を納税者自身に付与することになるものとして、課税の公平が確保できなくなることなどから、当初申告要件を存置することとされたものでございます。
具体例、例えば確定申告時点で合算対象となる外国子会社の存在を意図的に申告しなかった納税者につきまして、これを税務調査等で指摘されるに至ってから事後的に当該外国子会社が受ける配当の額を合算金額から除外することを認めることは、当初から適正に申告を行った納税者と比べまして課税上の公平の観点か…
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- (上の発言)
57萩萩原佳(維新)
意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。
非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考慮せずにここに関して当初申告要件を課し続けるというのは、正直意味が分からないというか、なぜそういう結論になるのか分からないかなと考えております。
この点について、もう一つのところから質疑させていただきますが、配付資料を御覧ください。配付資料、租税特別措置法の第六十六条の六第二項、そして租税特別措置法施行令の方、これを示しております。
当初申告要件、見ていただければ分かるんですけれども、これをかけているのは施行令の三十九条の十五の第九項ですね。この条文は、租税特別措置法六十六条の六第二項の四号の委任を受けて、法は、特定外国子会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額と書いていて、同条は、所得計算の基準を規定せよと言っているだけで課税要件まで委任していないのではないかと考えておりますが、御見解をお聞かせください。
分かりやすく言うと、計算は政令に委託しているけれども、計算の要素に課税要件を入れているのはそもそもおかしいですし、配当控除の当初申告要件を定める特別措置法三十九条の十五の九項ですが、これは法の委任の範囲を超えており、そもそも無効じゃないのかという見方もできると考えておりますが、御見解をよろしくお願いいたします。
58青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
この点につきましては、私どもといたしましては、ここに書かれている、政令で定めておるというのは、法制局の審査なども踏まえまして適切に対応しているものだというふうに考えております。
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59萩萩原佳(維新)
適切に対応しているかどうかというところについては怪しいですし、ある意味、ここの、もしここにあるのであれば、これは確定申告書等とすればいいだけだと思っておりますけれども。
今、合法だという見解だと思いますけれども、先ほどお示しした内国法人の配当控除、また外国子会社の益金不算入制度に関しては法人税法二十三条の二ですね、そこはあくまで当初申告要件はないのにこちらは要求するというのはバランスが悪いと言えますし、部分合算課税の場合と比較しても非常にアンバランスな規定となっていると考えております。
意図的かどうかがよく分からない、分からないから当初申告要件を残し…
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井林辰憲(自民)
次に、田中健君。
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