寺岡光博財務省大臣官房総括審議官

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

特定投資業務は、DBJ法に基づき、民業の補完、奨励が義務づけられておりまして、特定投資指針上も、原則五〇%以下の出資比率を要件としてございます。

原則としている理由は、成長資金市場においては、先端領域や地域の案件など、政策的な重要性が高いものの収益化まで時間を要すること等により、民間だけでは十分なリスクマネー供給を、供給することが難しいケースが想定されるためであり、具体的には、当該事業の開始に当たり一時的に超過する場合や事業遂行に必要不可欠と認められる場合に限り、五〇%を超過することを許容しているというルールでございます。

いわゆる出資額に対して呼び水として幾ら出資が出るかという点におきましては、過去の実績におきましては、約四倍程度出資が引き出されているというふうに認識してございます。

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