おっしゃるように、五対五とか、絶対それでなければならないということはないんだろうと思います。ただ、五割を超えるということになると、やはり民間との問題があるということで、おおむね五割ということを考えているんではないかと私自身は理解をしているところであります。
その上で、先ほど申し上げた、現下におけるリスクマネーの供給といった観点から、どのぐらい国がそれを支援していくべきなのか、こういった観点から議論されるべきものと認識をしています。
2025年4月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
おっしゃるように、五対五とか、絶対それでなければならないということはないんだろうと思います。ただ、五割を超えるということになると、やはり民間との問題があるということで、おおむね五割ということを考えているんではないかと私自身は理解をしているところであります。
その上で、先ほど申し上げた、現下におけるリスクマネーの供給といった観点から、どのぐらい国がそれを支援していくべきなのか、こういった観点から議論されるべきものと認識をしています。
財務省令なんですよ。ですから、別に一対一にこだわる理由はなくて、いつでも変えられる、変えようと思えば変えられるんですよ、財務省において。 それで、先ほど来言っている情報開示の不透明性とか、あるいは区分の恣意性とか、今指摘しただけでもいろいろな問題が出てくる中で、ほかの官民ファンドと違う扱いを私どもはしなくちゃいけない。普通の官民ファンドだったら一対一でいいかもしれませんが、ここについては、DBJも金融機関として資金調達力も運用力もあるわけですから、一対一ではなくて、これを、大幅に公的資金の割合を減らすということを検討していいのではないかと思います。 …
まさにリスクマネーの供給というのはどのくらいのことが必要なのかということなんだろうと思います。端的に言えば、やはりあるべき姿は、それも含めて、民間において、民間金融機関あるいは民間投資家等においてなされる、これを我々は目指していかなきゃならない。そういった意味で、今回も時限でお願いをさせていただいているわけであります。 その上で、今御指摘のあった、どのぐらいの割合にしていくのかというのは、まさにそれはリスクマネーの供給としてどういったものが求められていくのか、それとの関わりの中で、現時点では、たしか原則としてなっていたと思いますけれども、五対五というこ…
まず押さえておくべきは、法律上は一対一などとはどこにも書いていない。その上で、財務省令の中では、おおむね一対一というふうにもなっています。これは可変的なものであって、私は、今日の答弁を聞いていると、一対一にこだわる理由は全くない、これは即座に見直しを検討すべきだと思います。大臣、いかがですか。
おっしゃるように、五対五とか、絶対それでなければならないということはないんだろうと思います。ただ、五割を超えるということになると、やはり民間との問題があるということで、おおむね五割ということを考えているんではないかと私自身は理解をしているところであります。
その上で、先ほど申し上げた、現下におけるリスクマネーの供給といった観点から、どのぐらい国がそれを支援していくべきなのか、こういった観点から議論されるべきものと認識をしています。
見直す気は今のところないということで伺ってよろしいですか。
今回の議論の前提としてお願いしているのは、現行の、今、財務省令とお話がありましたが、それをベースとして運用すること、これを前提に今回の法案もお願いしているということでございますが、ただ、未来永劫こうでなきゃならないというものではないというのは、御指摘のとおりだと思います。
現時点では見直す気がないという趣旨の答弁でした。
その上で、私は、この特定投資業務、さっきも、商工中金の例とか日本政策金融公庫の例を挙げましたけれども、様々なモラルハザードが起こり得るんではないかと思っています。
さっきのマレリですけれども、破綻していますが、まだ企業としては民事再生手続によって事業を継続中なんですよ。事業継続中のマレリとDBJさんは取引していますよね。その取引はどのようなものか、そして、その取引はどういう経緯で始まったのか、お答えいただけますか。