議論の出発点は官民ファンドだと申し上げましたよ。同じ官民ファンドなのに、INCJのところは全部開示している、ところが、政投銀の方はほかに取引があるから開示できない。果たして整合性は取れているんでしょうか。
私は、官民ファンドをやるのであれば、官民ファンドについてはちゃんと情報を開示すべきだということを言っているわけですよ。ほかの取引まで開示しろとは言っていないんです。それが間接的にであれ本業に影響を与えるというのであれば、むしろ官民ファンドをやめるべきなんですよ、政投銀は。INCJみたいに特別な会社をつくって、この目的に沿う官民ファンドをつくればいいだけの話なんですよ。
大臣、この点、どう考えられますか。
89地地下誠二株式会社日本政策投資銀行代表取締役社長
二点御質問をいただきました。
ちょっとそれぞれについて答えぶりが変わることをお許しいただきたいんですけれども、まず一点目は、まさにオンゴーイングでございますので、属性について御説明させていただきます。
半導体関係の会社で、資金使途は北上工場の新設といったようなものになってございます。半導体関係でございますので巨額の投資が必要でございますので、必然的に金額が最も大きくなったということでございます。
二点目については、これは、実は、破綻した、一旦破綻して今再建中の会社でございますので、確かに先生としても非常に気になるところだと思いますので、個別に協議を…
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階猛(立憲)
なぜ急に個別名を明かしたんですか。どうせ隠しても、私が調べて分かっていると思ったから答えたんでしょう。
一つ目の半導体は、キオクシアといって、私の地元の企業で、知っていますよ、私は。
もう一つは、今日の資料の四枚目に、DBJニュース、これを見ると特定できたので、私はもう知っていて聞いているというのは当然察して、言われる前に答えようということだったんだと思うんですけれども、ここで答えられることは、ほかの企業も含めて個別名を明かしてもいいということなんじゃないんですか、ここで答えられるということは。どうですか。
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91地地下誠二株式会社日本政策投資銀行代表取締役社長
お答えいたします。
実際、ちょっと私も踏み越えたお答えをしてしまったのかも分からないんですけれども、やはり通常、業務においてお客様との信頼関係の維持というのは最も重要だと思っておりますので、その際に、金額については機微に触れるのでお出ししないというのが我々のビジネス上の慣行となってございます。
何というんでしょうか。これも、会社の方が自ら開示されているという話は対応できますので、マレリの件につきましては、資料があるというのはちょっと目に入っておりませんでしたけれども、会社側の資料で種類株を全額消却したということがございますので、もう事実上開示している…
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- (上の発言)
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階猛(立憲)
議論の出発点は官民ファンドだと申し上げましたよ。同じ官民ファンドなのに、INCJのところは全部開示している、ところが、政投銀の方はほかに取引があるから開示できない。果たして整合性は取れているんでしょうか。
私は、官民ファンドをやるのであれば、官民ファンドについてはちゃんと情報を開示すべきだということを言っているわけですよ。ほかの取引まで開示しろとは言っていないんです。それが間接的にであれ本業に影響を与えるというのであれば、むしろ官民ファンドをやめるべきなんですよ、政投銀は。INCJみたいに特別な会社をつくって、この目的に沿う官民ファンドをつくればいいだけの話なんですよ。
大臣、この点、どう考えられますか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員の今の質疑の中で、この官民ファンド部分だけを開示をおっしゃっておられるのか、いやいや、政策銀行、過去こういう問題があったからというおっしゃり方もしたので、どこがターゲットなのかという思いで聞かせていただきましたが、今の御質問では官民ファンド、いわゆる今回の特定投資業務部門ということを限定されているというふうに思います。
その上で、この半分は国から財政、産業投資勘定を介して出しているお金でありますから、そういった意味において、できる限り透明性を確保しろというのは十分理解するところでございます。
ただ、他方で、委員も法律の専門家でいらっしゃいますから…
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階猛(立憲)
じゃ、地下社長、守秘義務契約を盾に取って開示できないと言うわけですけれども、官民ファンドを担っている責任として、取引先に対して了解を求めて、その上で開示する、つまり、守秘義務契約の変更契約を結ぶといったことによって開示可能になるわけです。そういった努力をするつもりはないですか。
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95地地下誠二株式会社日本政策投資銀行代表取締役社長
お答えいたします。
プロセスとしては先生御指摘のとおりのことはあり得ると思いますけれども、私ども、従来、そういうことを想定しない中で特定投資を既にやらせていただいておりますので、後づけで開示を求めるというのは極めて難しいと思います。
先ほどのような破綻事例等で先方の開示によって事実上そこが公知の事実になっている部分は、適切にやりますけれども、既存の部分の開示は、やはり我々のビジネス慣行上、極めて難しいというふうに考えてございます。
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