理解してくださいと言われても、私の知識が足らないのか、理解できない分野であります。
その中で、少し前の記事でありますけれども、二〇二四年、全国商工新聞などでは、二〇二三年度の輸出大企業上位十七社に対する輸出戻し税による還付金の合計は、推算で二兆一千六十九億円となっております。
コロナ禍による影響に加え、ウクライナ戦争に起因する原材料や飼料の高騰を含めた輸入品の高騰や、円安に起因する物価高、物価高騰で、中小企業は消費税が払えないと悲鳴を上げております。そのような中で、輸出大企業は円安による恩恵を受け、さらに、消費税の輸出戻し税による還付金が増大している実態が明らかです。この現状をどのように考えているのか、お教えください。
54青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
先ほどUSTRのホームページの御説明をさせていただいたところで、米国から見ての貿易赤字額と輸出額を用いと申し上げましたが、正確には輸入額を用いということでございました。申し訳ございません。
その上で、相互関税率については、ただいま申し上げましたような考え方で説明がなされていると承知しておりますが、そうした説明に基づきますと、日本の消費税や輸出還付金が今回の相互関税率の直接的な算出の要因になったというふうには考えておりません。
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55長長谷川嘉一(立憲)
日本政府としてはそういうお立場かもしれませんが、その懸念は、私は払拭できていないというふうに考えます。消費税の、特に輸出大企業の大きな恩恵となっています輸出戻し税が輸出補助金と考えられ、不公平な非関税障壁に当たると考えられているというふうに私は懸念をしております。
消費税収入のうち、輸出企業に対する輸出戻し税として還付された金額の総額をお教えください。
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56青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
まず、輸出還付金の制度、輸出免税の制度でございますが、我が国の消費税を含む付加価値税におきましては、国産品と輸入品との間で税負担に差を設けない観点から輸出取引を免税としている結果、輸出企業が控除し切れなかった仕入れ時に支払った税額の還付を受けることがありますが、このような取扱いは国際的にも共通の取扱いとなっておりまして、WTOの補助金協定におきましても、輸出補助金には当たらないこととされております。
その上で、輸出戻し税の還付の額が幾らかという御質問でございますが、消費税の還付につきましては、法令上、輸出取引を行っているか国内で…
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- (上の発言)
57長長谷川嘉一(立憲)
理解してくださいと言われても、私の知識が足らないのか、理解できない分野であります。
その中で、少し前の記事でありますけれども、二〇二四年、全国商工新聞などでは、二〇二三年度の輸出大企業上位十七社に対する輸出戻し税による還付金の合計は、推算で二兆一千六十九億円となっております。
コロナ禍による影響に加え、ウクライナ戦争に起因する原材料や飼料の高騰を含めた輸入品の高騰や、円安に起因する物価高、物価高騰で、中小企業は消費税が払えないと悲鳴を上げております。そのような中で、輸出大企業は円安による恩恵を受け、さらに、消費税の輸出戻し税による還付金が増大している実態が明らかです。この現状をどのように考えているのか、お教えください。
58青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
まず、輸出に係る還付金の数字は、先ほど申し上げましたように、そこだけを切り出して計算することは難しいということでございますが、消費税のそもそもの還付金額、先ほど申し上げました、大規模な設備投資を行っているようなケースもそういうことになる場合がございますが、全体の金額としては、例えば令和五年度の決算で、全体の消費税の税収約二十三兆円に対して、還付金は八兆八千億ほどございます。
ただ、こちらについては、先ほど、繰り返しになりますが、輸出の部分に関するものだけを切り分けて申告をお願いしているわけではございませんので、私どもとして、そこ…
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59長長谷川嘉一(立憲)
なかなか理解しにくい分野で、壁が大きいのかなと思いますが、壁を取っ払ってこの辺の議論が深まることを期待しているところでございます。
もっとも、物価が上がれば消費税が、税収が自動的に上がる、政府としては都合がよいのかもしれませんが、昨年の中小企業の倒産件数は一万件、二〇一三年度以来の高水準となり、二〇二五年度の倒産件数は更に増えると予測されております。消費税は事業体の粗利益にかかる税金であり、事業体は、純利益が出れば、更に法人税などの納税負担がかかります。粗利益にかかる税金ですので、赤字企業に対しても納税義務が生じます。中小企業者にとりまして非常に過酷な…
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60青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
我が国の法人税率は、昭和五十九年から六十一年度の間に四三・三%と、これがピークになっておりました。それ以降、昭和六十二年、六十三年の抜本的税制改正におきまして、直間比率の見直しの一環として、四二%、四〇%、三七・五%へと引下げが行われました。その後、アジア通貨危機後の厳しい経済情勢の中、景気対策などの観点から、平成十、十一年度には税率を三〇%まで引き下げております。さらに、二〇一〇年代には、世界的な法人税率の引下げ競争が展開する中で、我が国においても、投資や雇用、賃上げの促進などを図るため、税率を二三・二%まで引き下げたところでござ…
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