お答えいたします。
現在、消費税の免税の適用を受けまして、消費税相当額を支払うことなく国内で購入した物品について、国外に持ち出すことなく国内で転売することで本来負担すべき消費税を免れるという不正利用が確認されております。
リファンド方式におきましては、国内での物品の購入時点では消費税相当額を支払った上で、出国時に税関において購入物品の持ち出し確認を受けることで消費税相当額が返金される仕組みになります。
このため、国内で購入した物品を国外に持ち出すことなく国内で転売するという不正利用を防止する効果があるというふうに考えております。
39中中川宏昌(公明)
今、前段、後半といろいろ説明していただきましたが、そういった内容をしっかり周知していくこと、これも非常に大事なことでありますので、更に周知の方法を検討していただきまして、しっかり周知に努めていただきたいと思っております。
先ほどもお話をさせていただきましたが、今回、大学生が、年末に働きたいが百三万円が壁となり働けない、十二月商戦でお店などが働き手がいなくて困っているという声が多く聞かれました。
これは全く私の個人的な見解ですが、ここだけに焦点を当てて対応することであれば、慎重な検討が必要ですが、学生や専業主婦の方、年収が一定以下の人は、十二月に特別に…
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斎藤洋明(自民)財務副大臣
中川委員にお答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、少子高齢化を始めとする人口構成や経済社会の構造の変化を踏まえまして、税制や社会保障制度を不断に見直していくことは、制度の持続可能性という観点からも非常に重要な課題でございます。
負担能力に応じて全ての世代で公平に支え合う全世代型社会保障の構築など、税と社会保険料につきましては、相互の関係も踏まえながら検討すべき課題も当然ございますので、両者のあるべき姿については、関係省庁とも連携しながら丁寧な検討に努め、中長期的に持続可能な経済社会を実現してまいりたいと考えてございます。
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41中中川宏昌(公明)
次に、今回、外国人旅行者向け免税制度の見直しがありますので、この点につきまして何点かお伺いをさせていただきます。
今回、消費税の外国人旅行者向けの免税制度が、不正排除の観点からリファンド方式に見直しをされます。
昨年は、訪日外国人旅行者の数が約三千六百八十七万人、訪日外国人旅行消費額、これは八・一兆円になりまして、過去最高を記録をいたしました。
インバウンドが増えましたけれども、御案内のとおり、東京など首都圏に集中をしておりまして、政府におかれましても、インバウンドの経済効果を地方へという取組を強化していただいているところでございますが、なお一層、…
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- (上の発言)
42青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
現在、消費税の免税の適用を受けまして、消費税相当額を支払うことなく国内で購入した物品について、国外に持ち出すことなく国内で転売することで本来負担すべき消費税を免れるという不正利用が確認されております。
リファンド方式におきましては、国内での物品の購入時点では消費税相当額を支払った上で、出国時に税関において購入物品の持ち出し確認を受けることで消費税相当額が返金される仕組みになります。
このため、国内で購入した物品を国外に持ち出すことなく国内で転売するという不正利用を防止する効果があるというふうに考えております。
43中中川宏昌(公明)
このリファンド方式になることについて、知り合いの免税店の方にお話をお伺いしました。小売の免税店で一番大きいメリットは何かとお聞きしたところ、特殊包装が廃止されることとお伺いをいたしました。観光庁が、外国人旅行者や免税店双方に利用しやすい制度にすることで、免税店の負担を軽減しまして消費拡大につなげていくようにとの声を反映したものと伺っております。
また、商業施設や百貨店などでは、課税価格で販売をし、その日に返金する方法を取っていますので、リファンド方式の導入で業務が軽減をされます。いい面もある一方で、リファンド方式の導入で免税店での新たな負担が出るのでは…
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44青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
今回のリファンド方式への見直しと併せまして、免税販売要件についても見直しを行うこととしております。
具体的に申しますと、消耗品の特殊包装要件を廃止することで、免税店にとってはそのための資材の調達や手間が不要となります。また、消耗品の購入上限額の廃止によりまして、免税店の売上げが伸びる場合もあるということでございます。こういったことで、免税店にとってもメリットや事務負担の軽減に資するものも多いというふうに考えております。
他方、リファンド方式に対応するために、免税店のPOSシステムの改修が必要となる場合があることも事実でございます…
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45中中川宏昌(公明)
是非、観光庁、経産省とも連携を取っていただきながら、しっかりとした対応ができるようにお願いをしたいというふうに思っております。
今回のリファンド方式では、外国人旅行者が免税分を受け取るのは、免税品の持ち出しが確認をされた後に、免税店から委託された承認送信事業者から免税購入者に対しまして消費税相当額を国外送金で還付される、このようにお伺いしました。また、財務省にお伺いをしたところ、この国外送金の手数料については免税購入対象者が支払うことになると想定されるということでありました。
手数料につきましては、事業者側が決めることになりますので、市場原理がしっか…
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