青木孝徳財務省主税局長

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)

お答えいたします。

現在、消費税の免税の適用を受けまして、消費税相当額を支払うことなく国内で購入した物品について、国外に持ち出すことなく国内で転売することで本来負担すべき消費税を免れるという不正利用が確認されております。

リファンド方式におきましては、国内での物品の購入時点では消費税相当額を支払った上で、出国時に税関において購入物品の持ち出し確認を受けることで消費税相当額が返金される仕組みになります。

このため、国内で購入した物品を国外に持ち出すことなく国内で転売するという不正利用を防止する効果があるというふうに考えております。

前後のやりとり

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