ありがとうございました。
税の世界においてそういったことになっているということを、やはり広く国民に知っていただく必要があるんだろうというふうに思っております。
今ほどの質問とも関連いたしますが、具体的な話に入っていきたいというふうに思います。
今回の税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の様々な見直しの法案として提出されておりますが、その概要と考え方、そしてその必要性について財務省に確認をしたいというふうに思います。
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)
ありがとうございました。
税の世界においてそういったことになっているということを、やはり広く国民に知っていただく必要があるんだろうというふうに思っております。
今ほどの質問とも関連いたしますが、具体的な話に入っていきたいというふうに思います。
今回の税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の様々な見直しの法案として提出されておりますが、その概要と考え方、そしてその必要性について財務省に確認をしたいというふうに思います。
上田委員の御質問にお答えいたします。 御指摘のとおり、物価高が継続している中で、国民の皆様に暮らしが豊かになったと感じていただくためには、足下で物価高に苦しむ方々を支援しつつ、同時に、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現することが必要であります。 こうした観点から、政府といたしましては、当面の対応といたしまして、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金や地域の実情に応じた物価高対策を後押しする重点支援地方交付金、電気・ガス料金負担軽減事業など総合的な対応を図ることとしており、こうした施策を盛り込んだ経済対策とその裏づけとなる補正予算を…
ありがとうございます。 実質賃金が物価上昇を確実に上回る施策、政策を総動員すべきだというふうに認識をしております。 さて、税の三原則である公平、中立、簡素において中立とは何かと調べたところ、個人、企業の経済活動の選択をゆがめないと記されています。中立とは、個人、企業の経済活動の選択をゆがめないと書かれております。 最低賃金が上昇し続ける中、税の世界であるとかあるいは社会保険分野において壁と表現される金額、天井が存在し、最低賃金が上昇し続ける中で、壁と言われる額が同額、同じ金額であり続けることで、労働者は働く時間を調整する、労働時間を短くする、そして…
委員お話しのように、特に、人手不足が顕在化している中、働き方に中立的な制度を構築し、就業調整を行っている労働者が希望に応じて働くことができる環境づくりを進めていくということは非常に重要だと考えております。 パート等で働く方について、税について申し上げると、所得税の課税が始まることによる御本人の手取りの逆転は生じていない。また、配偶者の扶養に入っている場合についても、控除額を段階的に減少させる配偶者特別控除制度が昭和六十二年に導入されて以降、世帯全体で見た手取りの逆転も生じていない。既に税制を理由として就業調整をする必要のない仕組みとはなっているところで…
ありがとうございました。
税の世界においてそういったことになっているということを、やはり広く国民に知っていただく必要があるんだろうというふうに思っております。
今ほどの質問とも関連いたしますが、具体的な話に入っていきたいというふうに思います。
今回の税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の様々な見直しの法案として提出されておりますが、その概要と考え方、そしてその必要性について財務省に確認をしたいというふうに思います。
お答えします。
令和七年度の税制改正におきましては、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、所得税の基礎控除の額や給与所得控除の最低保障額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題に対応するため、物価動向を踏まえ、基礎控除の額と給与所得控除の最低保障額を十万円ずつ引き上げます。
また、現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があることから、税制を気にせずに働くことができる仕組みを導入することとしております。
今ほどの答弁の中にもありましたけれども、大学生世帯の子供たちの学生アルバイトに関して、特定扶養控除ということで、給与収入を百五十万まで引き上げるということでありますけれども、もし、数字としてこのくらい増えるだろう、どの程度の人間が就業時間を増加するだろうというふうに見込まれているのか、分かっていたらお願いします。
今回の見直しにおきましては、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子などの給与収入が百五十万円以下までである場合には、親などが特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子などの給与収入が百五十万円を超えた場合でも、親などが受けられる控除額が段階的に逓減する仕組みを導入することとしております。
今回の見直しによりまして、内閣府の政府経済見通しにおいて試算をなされておりまして、五十万人程度が就業時間を増加させるものと見込んでおるものと承知しております。