では、JR東日本がサポート施設を発売対象外とした、通学定期の対象外とした理由をどのように認識されていますでしょうか。
長友よしひろ (立憲民主党)
2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
いわゆる通学定期運賃につきましては、委員からも御指摘がありましたように、明治時代より設定されておりまして、昭和二十四年の国鉄発足以降においても継続して設定されていたものと承知をしております。
戦前の通学定期の詳細を把握することは現時点においては困難ではございますけれども、旧国鉄におきまして通学定期運賃が設定されたことにつきましては、当時の運賃制度に関する文献によりますと、学生の負担を軽減するという公益的見地からであるとの理由が示されているところでございます。
以上でございます。
そうですよね。学生の負担、家庭の負担、いろいろ言い方はあるかもしれませんけれども、とにかく学生に対する費用を少しでも減らしていこう、こういう視点だと思います。
では、国鉄民営化後、JR各社は引き続き通学定期の割引を実施してくださっています。これはどのような理由からというふうに国交省は認識されていますか。同様に、民鉄各社も割引を実施されているところが多いと思いますけれども、これについても伺いたいと思います。
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたように、通学定期運賃については、明治時代から始まりまして、国鉄発足以降も継続して設定され、広く社会に定着している制度であることなども踏まえまして、国鉄分割・民営化後もJR各社が引き続き設定するとともに、その他の鉄道事業者においても通学定期運賃を設定しているものと認識をしているところでございます。
以上でございます。
- (上の発言)
では、JR東日本がサポート施設を発売対象外とした、通学定期の対象外とした理由をどのように認識されていますでしょうか。
お答え申し上げます。 通学定期券の発売対象となる施設は、通学定期運賃を設定しております各鉄道事業者において判断されるものというふうに理解をしているところでございます。 JR東日本は、通信制高校の生徒が在籍する高校のほか、卒業に必要な単位を取得できる対面授業や試験のため通学が必要となる施設については、通学定期券を発売していると承知をしているところでございます。 JR東日本によれば、令和四年の文部科学省の改正高等学校通信教育規程の施行によりまして、これらの施設が新たに面接指導等実施施設と位置づけられたことを踏まえ、卒業に必要な単位を取得するための対面授…
今日は文科政務官にもお越しいただいております。
今の答弁にありましたとおり、先ほど申し上げた規程の改正により、こういう事態が生じたと認識をいたしております。がしかし、この規程の改定自体は、文部科学省としてこのような事態が生じるとは想定されていなかったと私は推察をしています。その認識でよろしいでしょうか。
お答えをいたします。 通信制高校につきましては、平成二十七年のウィッツ青山学園高等学校の事案を始めとして、一部の高校におきましてサテライト施設とのずさんな関係の下で違法又は不適切な学校運営や教育活動が行われるなど、課題が指摘されてきたところでございます。こうしたサテライト施設の中には、面接指導等の実施について連携協力を行う施設のほか、特段の法令上の位置づけなく、学習活動等の支援など、事実上の連携協力を行う施設も存在していたところでございます。 このため、令和三年三月、高等学校通信教育規程を改正し、面接指導等実施施設と学習等支援施設とに分けて、それぞれ…