お答えいたします。
筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界であり、基本的に動くことはないものと解されております。
委員御指摘の阪神・淡路大震災の際の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたり土地の地表面が水平移動した場合に限って、例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。
液状化に伴う側方流動は、局部的な地表面の土砂の移動であるため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。仮に側方流動でも筆界が移動するとした場合には、しわ寄せを受けた土地の所有者は所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、従来の解釈を変更することには慎重な検討が必要であると考えております。
また、御指摘の立法措置としてどのようなものを想定するかにもよりますが、液状化に伴う側方流動によって筆界が移動したものとして扱うとの立法措置を取ることについては、筆界に関するそもそもの考え方とそごする上、しわ寄せを受けた土地の所有者が所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、被災者の財産権の保障の観点から、慎重な検討が必要であると考えます。
他方で、現行法上、実際の土地の状況に合わせて筆界を創設する方法として分筆の登記や土地区画整理事業等が考えられるところであり、不動産登記制度を所管する法務省としても、国土交通省や被災自治体等と緊密に連携して、プロジェクトチームにおける検討にしっかりと協力していきたいと考えております。
47神神津たけし(立憲)
立憲民主党、長野三区の神津たけしです。よろしくお願いいたします。
質問に先立ちまして、昨年一月一日に発生いたしました令和六年能登半島地震により貴い命を奪われた全ての方々に対し、改めて謹んで哀悼の誠をささげます。また、御遺族の皆様には心よりお悔やみを申し上げますとともに、今なお避難生活を余儀なくされ、厳しい状況におられる全ての被災者の皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。
六月九日に、委員長、理事、オブザーバー、現地の近藤議員と、先ほど質問に立たれた西田議員と、能登半島視察に伺ってまいりました。
多くの方々の御尽力によって全国から集まった工事現場の皆…
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48
中野洋昌(公明)国土交通大臣
二点御指摘いただきました。
能越自動車道の、のと里山空港インターチェンジから、徳田大津インターチェンジの間の四車線化につきましては、令和七年三月二十七日に、能登半島における広域道路ネットワーク基本方針におきまして、能越自動車道が能登半島の基幹軸として位置づけられているということから、具体的な整備手法や事業主体について、石川県などの関係機関と連携して検討してまいりたいというふうに思います。
あと、能越自動車道の石川県管理区間であります穴水インターチェンジから病院西インターチェンジ間につきましては、まず、令和六年能登半島地震による被災が極めて大規模な箇所…
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49神神津たけし(立憲)
前向きな御答弁、ありがとうございます。現地の御要望を踏まえた上で、優先順位を決めて取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。
次に、災害により地表面が水平移動した場合の筆界の取扱いについて伺います。
能登半島地震では、内灘町を始めとした複数の地域で液状化により側方流動が発生いたしました。内灘町は、地籍調査は実施済みでした。調査実施済みの土地では正確な境界が復元できるということから、通常であれば災害復旧の迅速化につながるというところであります。
しかし、今回の側方流動では、広大な地域で数メートルレベル、最大で十四メートルも地表が動き、約二千八百…
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- (上の発言)
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高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界であり、基本的に動くことはないものと解されております。
委員御指摘の阪神・淡路大震災の際の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたり土地の地表面が水平移動した場合に限って、例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。
液状化に伴う側方流動は、局部的な地表面の土砂の移動であるため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。仮に側方流動でも筆界が移動するとした場合には、しわ寄せを受けた土地の所有者は所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、従来の解釈を変更することには慎重な検討が必要であると考えております。
また、御指摘の立法措置としてどのようなものを想定するかにもよりますが、液状化に伴う側方流動によって筆界が移動したものとして扱うとの立法措置を取ることについては、筆界に関するそもそもの考え方とそごする上、しわ寄せを受けた土地の所有者が所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、被災者の財産権の保障の観点から、慎重な検討が必要であると考えます。
他方で、現行法上、実際の土地の状況に合わせて筆界を創設する方法として分筆の登記や土地区画整理事業等が考えられるところであり、不動産登記制度を所管する法務省としても、国土交通省や被災自治体等と緊密に連携して、プロジェクトチームにおける検討にしっかりと協力していきたいと考えております。
51神神津たけし(立憲)
御返答ありがとうございました。
私、内灘チョウと言ってしまったみたいですが、正確には内灘マチでした。訂正させていただきます。
今の御返答に対する答えなんですが、これだけ広範囲にわたるずれが生じた中で、果たしてそれだけで、今までの運用で本当に実効性があるのかというふうなところで私は疑問を持っているところでございます。
特に今、現地の自治体、例えば内灘町については、地籍調査の実施についても、これだけでマンパワーがない、たった一人しか実は担当者がいないというふうに伺っています。内灘町の現在の体制でもし地籍調査をやった場合、これだけで五、六年かかるというふ…
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高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
一応、国会閉会後に現地の方を視察できるように今調整している最中ですので、是非、伺った現場も見て、現状を確認してまいりたいと思います。
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53神神津たけし(立憲)
よろしくお願いいたします。
法務副大臣、ここまでで大丈夫です、御退席いただいて。
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