高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

お答えいたします。

筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界であり、基本的に動くことはないものと解されております。

委員御指摘の阪神・淡路大震災の際の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたり土地の地表面が水平移動した場合に限って、例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。

液状化に伴う側方流動は、局部的な地表面の土砂の移動であるため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。仮に側方流動でも筆界が移動するとした場合には、しわ寄せを受けた土地の所有者は所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、従来の解釈を変更することには慎重な検討が必要であると考えております。

また、御指摘の立法措置としてどのようなものを想定するかにもよりますが、液状化に伴う側方流動によって筆界が移動したものとして扱うとの立法措置を取ることについては、筆界に関するそもそもの考え方とそごする上、しわ寄せを受けた土地の所有者が所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、被災者の財産権の保障の観点から、慎重な検討が必要であると考えます。

他方で、現行法上、実際の土地の状況に合わせて筆界を創設する方法として分筆の登記や土地区画整理事業等が考えられるところであり、不動産登記制度を所管する法務省としても、国土交通省や被災自治体等と緊密に連携して、プロジェクトチームにおける検討にしっかりと協力していきたいと考えております。

前後のやりとり

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