個別の案件についての答弁は控えさせていただきますけれども、不動産特定共同事業の商品で設定される不動産の価格がどのように説明されるのか、また、その情報を基にどのように投資判断すべきかということにつきまして、一般論としてお答え申し上げます。
御指摘のありましたようなことにつきましては、一般論で申し上げますと、まず、不動産特定共同事業法では、事業者に対して、契約が成立するまでの間に、運用対象となる不動産の価格及びその算定方法、鑑定評価の有無等を記載した書面を投資家に交付することを義務づけております。
また、運用期間中に不動産特定共同事業契約に係る不動産取引が行われた場合には、その不動産取引から生じた収益又は利益、損失の状況、運用の経過について、財産管理報告書に記載され、投資家に情報提供されることとなります。
投資家におきましては、これらの書面に記載される情報も踏まえて、不動産価格の妥当性について各自判断されるものと考えております。
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尾辻かな子(立憲)
今回、実はこれは編集部の関係者の方が現地に行ったから分かったわけなんです。不特法自身には、こういった、現地の実態と違う場合に許可権者がそれをどうやって知るのかというところについて、何も担保されていないんじゃないかということなんですよね、一つは。
だから、こうして一つ一つ誰かが、第三者が物件を見に行かないと実体がないかどうか分からないような、そんな事業のスキーム、本当にいいんですかということなんです。
今から中間取りまとめの中で、財産報告に進捗状況を掲載してくださいということをこれからお願いするんだと言っていますけれども、それが現地の事実と合っているの…
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28平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
事業の実体の把握でございますけれども、まずは、監督行政庁が事業者に対して報告徴収あるいは立入検査等を実施するということが基本になると考えておりまして、これらによって事実関係の把握を行っていくということでございます。
その上で、都道府県が担当しております案件についてのお尋ねがございましたけれども、都道府県のみの対応では難しい案件につきましては、事案の内容に応じまして、国としても、立入検査の合同実施ですとかあるいは技術的助言の積極的な実施など、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
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尾辻かな子(立憲)
いつも定型的な答えですけれども、ここまで事実が明らかになって、何も調査をしないとか何も立入検査がないとかそういうことは私はあり得ないと思いますので、まずはそこはしっかり取り組む必要があるかと思います。
そして、もう一つ。いろいろな問題があるんですよ。要は、海外の土地なんて、例えばカザフスタンなんかは土地の所有は国ですから、そうしたら借地権ですよ。借地権がどうやったのか、建築工事がどう確認されたかなんて、どうやって日本で確認できるんですかということです。それをこうして不動産クラファンにできてしまう制度をつくった。国交省、本当にこれは危機意識を持ってくださ…
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- (上の発言)
30平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
個別の案件についての答弁は控えさせていただきますけれども、不動産特定共同事業の商品で設定される不動産の価格がどのように説明されるのか、また、その情報を基にどのように投資判断すべきかということにつきまして、一般論としてお答え申し上げます。
御指摘のありましたようなことにつきましては、一般論で申し上げますと、まず、不動産特定共同事業法では、事業者に対して、契約が成立するまでの間に、運用対象となる不動産の価格及びその算定方法、鑑定評価の有無等を記載した書面を投資家に交付することを義務づけております。
また、運用期間中に不動産特定共同事業契約に係る不動産取引が行われた場合には、その不動産取引から生じた収益又は利益、損失の状況、運用の経過について、財産管理報告書に記載され、投資家に情報提供されることとなります。
投資家におきましては、これらの書面に記載される情報も踏まえて、不動産価格の妥当性について各自判断されるものと考えております。
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尾辻かな子(立憲)
今聞いていただいている皆さん、どう思われますか。海外の事業で建物を建てるといってお金を集めて、そしてその建物が建ちませんでした、でも、その分はしっかりと十倍の利益を出して、ちゃんとお金を返して、十倍の値段で売却されている。これはどうやって、誰が、妥当かどうか投資家として判断するのか。
これは不特法の抜け穴がやはりあるんだということだと私は思います。ずっと言っています。金融商品取引法に比べて、この不特法は甘過ぎるんじゃないですか、そして、その抜け穴の中で投資家保護がされていませんよねということをずっと申し上げてきました。しかし、今返ってくる答えは、制度の…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般的な対応としてどういうことをするのかというのは、先ほど局長が申し上げたとおりだというふうに思っております。
いずれにしても、問題がある事業者がある場合には監督行政庁において必要な監督を行うということは当然のことであるというふうに認識をしております。
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尾辻かな子(立憲)
私は神奈川県にも聞きましたけれども、まだそういう調査には入っておられないということでした。個別のことですけれども、ここまでの問題が起こっているんです。
中間取りまとめ、今、在り方検討会をやられていますけれども、法改正から逃げようとばかりしているわけです。事業者のガイドライン、事業者が自分たちでやったら大丈夫でしょうとか、とにかく法改正をせずに何とか穴を埋めようとしていますが、私はこれはもう無理だと思います。
ここはしっかりと、今、投資家被害がここまで出かけているような状況を見ると、やはり法改正を検討すべきである。例えば、金商法と同じように、善管注意義…
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