平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

個別の案件についての答弁は控えさせていただきますけれども、不動産特定共同事業の商品で設定される不動産の価格がどのように説明されるのか、また、その情報を基にどのように投資判断すべきかということにつきまして、一般論としてお答え申し上げます。

御指摘のありましたようなことにつきましては、一般論で申し上げますと、まず、不動産特定共同事業法では、事業者に対して、契約が成立するまでの間に、運用対象となる不動産の価格及びその算定方法、鑑定評価の有無等を記載した書面を投資家に交付することを義務づけております。

また、運用期間中に不動産特定共同事業契約に係る不動産取引が行われた場合には、その不動産取引から生じた収益又は利益、損失の状況、運用の経過について、財産管理報告書に記載され、投資家に情報提供されることとなります。

投資家におきましては、これらの書面に記載される情報も踏まえて、不動産価格の妥当性について各自判断されるものと考えております。

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