お答えいたします。
事業の実体がないことが疑われるような情報に接した場合、あるいは、予定された建築等の工事が完了せず投資家から苦情が上がっているような場合、こういった場合に、事業者を監督する行政庁が、必要に応じて、事業者に対する報告徴収あるいは立入検査等を実施しまして、建築工事の進捗など、事実関係の把握を行うことになるものと考えております。
こうした事実関係の把握と、実際の記載等を照らして判断することになろうかと思います。
2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
お答えいたします。
事業の実体がないことが疑われるような情報に接した場合、あるいは、予定された建築等の工事が完了せず投資家から苦情が上がっているような場合、こういった場合に、事業者を監督する行政庁が、必要に応じて、事業者に対する報告徴収あるいは立入検査等を実施しまして、建築工事の進捗など、事実関係の把握を行うことになるものと考えております。
こうした事実関係の把握と、実際の記載等を照らして判断することになろうかと思います。
何か今、論点整理だけされて、何も答えておられないように思うわけですけれども。
ちょっと聞きますけれども、では、二つ目の、財産管理報告書の記載の事実と現地の事実が違った場合、これはどうなるんですか。
お答えいたします。
現地の状況が記載の状況と異なった場合、その状況、事情、経緯等を勘案して判断することになろうかと思います。
判断するということですけれども、これはどうやって許可権者は判断をするんでしょうか。
お答えいたします。
事業の実体がないことが疑われるような情報に接した場合、あるいは、予定された建築等の工事が完了せず投資家から苦情が上がっているような場合、こういった場合に、事業者を監督する行政庁が、必要に応じて、事業者に対する報告徴収あるいは立入検査等を実施しまして、建築工事の進捗など、事実関係の把握を行うことになるものと考えております。
こうした事実関係の把握と、実際の記載等を照らして判断することになろうかと思います。
今回、実はこれは編集部の関係者の方が現地に行ったから分かったわけなんです。不特法自身には、こういった、現地の実態と違う場合に許可権者がそれをどうやって知るのかというところについて、何も担保されていないんじゃないかということなんですよね、一つは。 だから、こうして一つ一つ誰かが、第三者が物件を見に行かないと実体がないかどうか分からないような、そんな事業のスキーム、本当にいいんですかということなんです。 今から中間取りまとめの中で、財産報告に進捗状況を掲載してくださいということをこれからお願いするんだと言っていますけれども、それが現地の事実と合っているの…
お答えいたします。
事業の実体の把握でございますけれども、まずは、監督行政庁が事業者に対して報告徴収あるいは立入検査等を実施するということが基本になると考えておりまして、これらによって事実関係の把握を行っていくということでございます。
その上で、都道府県が担当しております案件についてのお尋ねがございましたけれども、都道府県のみの対応では難しい案件につきましては、事案の内容に応じまして、国としても、立入検査の合同実施ですとかあるいは技術的助言の積極的な実施など、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
いつも定型的な答えですけれども、ここまで事実が明らかになって、何も調査をしないとか何も立入検査がないとかそういうことは私はあり得ないと思いますので、まずはそこはしっかり取り組む必要があるかと思います。 そして、もう一つ。いろいろな問題があるんですよ。要は、海外の土地なんて、例えばカザフスタンなんかは土地の所有は国ですから、そうしたら借地権ですよ。借地権がどうやったのか、建築工事がどう確認されたかなんて、どうやって日本で確認できるんですかということです。それをこうして不動産クラファンにできてしまう制度をつくった。国交省、本当にこれは危機意識を持ってくださ…