お答えいたします。
一般論としてお答えを申し上げます。
こうした委員御指摘のような場合には、二つの論点があろうかと思います。
まず、募集時に説明された事業が行われなかった場合、不動産特定共同事業法において、不動産特定共同事業者が、契約の勧誘時、投資家の判断に影響を及ぼすこととなる重要な契約事項について、不実のことを告げる行為をしてはならないとしている規定等との関係、これがまず一点、論点になろうかと思います。
また、不動産特定共同事業法は、運用中の商品について、事業者が毎年、不動産特定共同事業契約に係る財産の状況に関する一定の事項を記載した財産管理報告書を投資家へ交付することを義務づけておりまして、この報告書の内容に虚偽があるかどうかについても論点になると考えられます。
実際にこれらの規定に抵触しているか否かにつきましては、個別の商品の内容などにもよりますことから、事業者を監督する行政庁において判断することになると考えております。
19
尾辻かな子(立憲)
これは昨年のたしか十一月の施行ということでよろしいでしょうかね。はい。
これは新誠実公正義務とも言われていますけれども、国交省も、不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項についてというところで、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務ということで触れられているところであります。
それでは、この誠実公正義務が本当に果たされているのかという観点でお聞きをしてまいりたいと思います。
本年の六月八日付で、不動産情報を扱う楽待編集部がウェブ記事を掲載いたしました。四十億円集めた戸建て七十戸計画、実は更地のままだった、不動産クラファンの謎と見出しにあります。…
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20平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
記事については承知をしております。
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尾辻かな子(立憲)
それでは、一般的に、投資の募集が住宅建設とされているところに、住宅が建設されなかったにもかかわらず、投資家向けの運用レポートに建築工事が全て完了したと報告されている場合、これは不実告知に当たるのでしょうか。
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- (上の発言)
22平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
一般論としてお答えを申し上げます。
こうした委員御指摘のような場合には、二つの論点があろうかと思います。
まず、募集時に説明された事業が行われなかった場合、不動産特定共同事業法において、不動産特定共同事業者が、契約の勧誘時、投資家の判断に影響を及ぼすこととなる重要な契約事項について、不実のことを告げる行為をしてはならないとしている規定等との関係、これがまず一点、論点になろうかと思います。
また、不動産特定共同事業法は、運用中の商品について、事業者が毎年、不動産特定共同事業契約に係る財産の状況に関する一定の事項を記載した財産管理報告書を投資家へ交付することを義務づけておりまして、この報告書の内容に虚偽があるかどうかについても論点になると考えられます。
実際にこれらの規定に抵触しているか否かにつきましては、個別の商品の内容などにもよりますことから、事業者を監督する行政庁において判断することになると考えております。
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尾辻かな子(立憲)
何か今、論点整理だけされて、何も答えておられないように思うわけですけれども。
ちょっと聞きますけれども、では、二つ目の、財産管理報告書の記載の事実と現地の事実が違った場合、これはどうなるんですか。
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24平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
現地の状況が記載の状況と異なった場合、その状況、事情、経緯等を勘案して判断することになろうかと思います。
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尾辻かな子(立憲)
判断するということですけれども、これはどうやって許可権者は判断をするんでしょうか。
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