お答え申し上げます。
金融サービス提供法におきましては、金融事業者等による主体的な創意工夫に基づく顧客本位の業務運営に向けた取組の一層の定着、底上げを図るため、委員御指摘の最善利益勘案義務を規定しているところでございます。
本義務は幅広い金融事業者等を対象としておりまして、お尋ねの不動産特定共同事業者につきましても本義務の対象となっているところでございます。
2025年6月17日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
お答え申し上げます。
金融サービス提供法におきましては、金融事業者等による主体的な創意工夫に基づく顧客本位の業務運営に向けた取組の一層の定着、底上げを図るため、委員御指摘の最善利益勘案義務を規定しているところでございます。
本義務は幅広い金融事業者等を対象としておりまして、お尋ねの不動産特定共同事業者につきましても本義務の対象となっているところでございます。
引き続きよろしくお願いをいたします。質問を終わります。
次に、尾辻かな子君。
おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。 今回、一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 時間も短いので早速行きたいと思いますが、私は今日は不動産特定共同事業法についてお聞きをしてまいりたいと思います。 実は、今国会、私、不動産特定共同事業法の質問をするのは四回目になります。やはりこれは非常に課題があるというふうに思っていますので、今日も順次お聞きしてまいりたいというふうに思います。 まず、金融庁に確認をしておきたいと思います。金融サービス提供法改正が行われまして、顧客の最善の利益配慮義務というのが法定をされたかと思います。…
お答え申し上げます。
金融サービス提供法におきましては、金融事業者等による主体的な創意工夫に基づく顧客本位の業務運営に向けた取組の一層の定着、底上げを図るため、委員御指摘の最善利益勘案義務を規定しているところでございます。
本義務は幅広い金融事業者等を対象としておりまして、お尋ねの不動産特定共同事業者につきましても本義務の対象となっているところでございます。
これは昨年のたしか十一月の施行ということでよろしいでしょうかね。はい。 これは新誠実公正義務とも言われていますけれども、国交省も、不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項についてというところで、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務ということで触れられているところであります。 それでは、この誠実公正義務が本当に果たされているのかという観点でお聞きをしてまいりたいと思います。 本年の六月八日付で、不動産情報を扱う楽待編集部がウェブ記事を掲載いたしました。四十億円集めた戸建て七十戸計画、実は更地のままだった、不動産クラファンの謎と見出しにあります。…
お答えいたします。
記事については承知をしております。
それでは、一般的に、投資の募集が住宅建設とされているところに、住宅が建設されなかったにもかかわらず、投資家向けの運用レポートに建築工事が全て完了したと報告されている場合、これは不実告知に当たるのでしょうか。