お答え申し上げます。
刑法三十五条におきまして、正当業務行為につきまして規定がございます。違法性が阻却されるということでございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答え申し上げます。
刑法三十五条におきまして、正当業務行為につきまして規定がございます。違法性が阻却されるということでございます。
分かりました。
では、もう一つお聞きしますけれども、脱税を告発された事案については公表すると。その法的根拠はどこですか。
国税庁斎須長官官房審議官、答えられますか。
止めてください。
〔速記中止〕
起こしてください。
斎須長官官房審議官。
お答え申し上げます。
刑法三十五条におきまして、正当業務行為につきまして規定がございます。違法性が阻却されるということでございます。
そうすると、今回のケース、違法性が阻却される事案にならないかどうか、お聞きしたいと思います。いかがでしょうか。
繰り返しになりますが、告発した査察事案ではない個別の税務調査に関する情報につきましては、守秘義務の関係上、国税当局以外の機関に情報提供することはございません。
現状では難しいというお答えなんだけれども、でも、皆さん、どうでしょうかね。これは、国交省が間違いなくその情報を受け取っていれば、後の五年間の不正は防げたはずなんですよ。だって、読売新聞の記事が出ただけで調査を命じたわけですから、国交省に情報がもたらされれば間違いなくできたはずなんですよ。 今日は、ここは国交委員会なのでこれ以上やりませんけれども、国税当局におかれましては、是非ちょっとこの辺は、新たな立法措置も考えて、検討の余地があるんじゃないかということを申し上げて、この質問は終わります。 では、次に、地方創生について伺います。 私、ちょっとびっく…