日本維新の会の井上英孝です。
それでは、時間もちょっと短いので、そのまま質疑に入らせていただきます。
今日は、今、大阪・関西万博ということで、私の地元も、多くのインバウンドの方々始め、また日本の国内の様々な観光客の方がお越しをいただいています。それに、大阪のみならず、京都もそうですし、東京もそうですし、やはりオーバーツーリズム問題というのがあるんですけれども、その中で、今日はちょっと内閣府から安楽岡審議官にお越しをいただいていると。安楽岡さん、もう所管外なので一番最初にさせていただきますので、お願いしたいなと思うんですけれども。
では、なぜ内閣府に来ていただいたかというと、民泊をどんどんどんどん増やしていく、これは宿泊施設を、スタートの頃に、なかなか整っていないときから民泊をしっかりとやっていくということでスタートして、極力、規制緩和の代表格のような位置づけで特区民泊というのをつくりました。これが内閣府所管です。今度、後日、国交省の所管において新法民泊というのができました。
この新法民泊と特区民泊の違いがあるんですけれども、大きな違いというのは、やはり特区民泊というのが、いろいろな意味で規制の緩和をしている分だけ、非常に自由度が高くて、皆さん方がやりやすいというのが一つの売りで、その売りを我々は決して否定しているわけではありません。新法民泊の、国交省がやっている方は、住宅宿泊事業法なんかに基づいて国交省に登録された管理業者がやられるということで、少しルール立てた民泊だというふうに理解をしているんですけれども。その中で、特区民泊においても、先ほども言いました、新法民泊は登録された管理業者への委託が義務づけられているんですけれども、特区民泊にはその義務づけがない。
近年、海外の民泊事業者が運営する民泊が増えており、特区民泊を申請する事業者の所在地が海外にある場合、申請時に施設管理を委託される日本国内の代行業者などの情報を届け出させて、そして代行業者等を通じて海外事業者に指導を行ったりしている。法的に代行業者などの届出義務や指導権限というのが直接ないことで、海外事業者を呼び出して直接指導することが難しいなどというような課題がある。
要は、オーナーさんが替われば、オーナーさんが替わったよという報告義務というのは今でもあるんです。でも、ただ、そのオーナー業者さんは、例えば海外にお住まいで、日本の国内で代行業者に頼んでいるときに、代行業者が替わったときには今の現状では報告義務がないというルールになっているので、もし何かがあったときに、管理する側の行政側が、各自治体側が代行業者に連絡を取ろうと思うと、替わっていなければ任意で出してもらっている届出でいけるんですけれども、替わっている場合は、またそこからどんどんどんどん進んでいかなあかんというようなことがあって、ひどい場合には代行業者と連絡を取るだけで一か月ぐらいかかっているというような事案も出ているというふうに聞いています。
何度も言いますけれども、あくまでも自由度が高く、規制緩和を進めていく中でこの特区民泊というのを進めていますので、それは、よさはなくすことなく、ただ、今の自治体も含めた行政側が少しでも管理しやすいような届出の義務化なども含めて、一度内閣府で、これからまだ大阪市の方もどんどんどんどん要望活動をしていくというふうには聞いているんですけれども、ちょっと見解を審議官からお聞かせいただけたらと思います。
15藤藤巻浩之国土交通省水管理・国土保全局長
お答えをいたします。
三十年前の阪神・淡路大震災、これを契機といたしまして、災害復旧におきまして水上輸送の重要性が認識されました。そのことから、国土交通省におきましては、淀川におきまして、鳥飼を始め計十二か所の船着場を整備するとともに、船舶の運航の支障となっていた淀川大堰、先ほど委員御指摘のとおり、閘門の新設などを行いまして、本年三月十六日に大阪湾から上流の宇治川の伏見までの水上輸送を可能としたところでございます。
これによりまして、今後、災害時の復旧資材や緊急物資、帰宅困難者の水上輸送路としての活用に加えまして、平常時の舟運を活用した観光による地域…
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奥下剛光(維新)
ありがとうございます。
協議会で様々なクルーズイベントをされているのも承知しております。先日も、開通したときに、伏見からのクルーズの御案内をいただいたので、行くと手を挙げたら、抽せんに外れましたということで、何のために送ってきたんだとちょっと内心思ったんですけれども、参加できなかったので。参加できたら、もっと現場の声や現状も伝えられたと思うんですけれども、本当に、地元の摂津市では鳥飼というところに船着場があり、ここから、今だと万博会場に船を出せないのか。それは定期便じゃなくても、お祭りがあるので、そういった、淀川はにぎわいのお祭りがあるので、そのときに…
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井上貴博(自民)
次に、井上英孝君。
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- (上の発言)
18井井上英孝(維新)
日本維新の会の井上英孝です。
それでは、時間もちょっと短いので、そのまま質疑に入らせていただきます。
今日は、今、大阪・関西万博ということで、私の地元も、多くのインバウンドの方々始め、また日本の国内の様々な観光客の方がお越しをいただいています。それに、大阪のみならず、京都もそうですし、東京もそうですし、やはりオーバーツーリズム問題というのがあるんですけれども、その中で、今日はちょっと内閣府から安楽岡審議官にお越しをいただいていると。安楽岡さん、もう所管外なので一番最初にさせていただきますので、お願いしたいなと思うんですけれども。
では、なぜ内閣府に来ていただいたかというと、民泊をどんどんどんどん増やしていく、これは宿泊施設を、スタートの頃に、なかなか整っていないときから民泊をしっかりとやっていくということでスタートして、極力、規制緩和の代表格のような位置づけで特区民泊というのをつくりました。これが内閣府所管です。今度、後日、国交省の所管において新法民泊というのができました。
この新法民泊と特区民泊の違いがあるんですけれども、大きな違いというのは、やはり特区民泊というのが、いろいろな意味で規制の緩和をしている分だけ、非常に自由度が高くて、皆さん方がやりやすいというのが一つの売りで、その売りを我々は決して否定しているわけではありません。新法民泊の、国交省がやっている方は、住宅宿泊事業法なんかに基づいて国交省に登録された管理業者がやられるということで、少しルール立てた民泊だというふうに理解をしているんですけれども。その中で、特区民泊においても、先ほども言いました、新法民泊は登録された管理業者への委託が義務づけられているんですけれども、特区民泊にはその義務づけがない。
近年、海外の民泊事業者が運営する民泊が増えており、特区民泊を申請する事業者の所在地が海外にある場合、申請時に施設管理を委託される日本国内の代行業者などの情報を届け出させて、そして代行業者等を通じて海外事業者に指導を行ったりしている。法的に代行業者などの届出義務や指導権限というのが直接ないことで、海外事業者を呼び出して直接指導することが難しいなどというような課題がある。
要は、オーナーさんが替われば、オーナーさんが替わったよという報告義務というのは今でもあるんです。でも、ただ、そのオーナー業者さんは、例えば海外にお住まいで、日本の国内で代行業者に頼んでいるときに、代行業者が替わったときには今の現状では報告義務がないというルールになっているので、もし何かがあったときに、管理する側の行政側が、各自治体側が代行業者に連絡を取ろうと思うと、替わっていなければ任意で出してもらっている届出でいけるんですけれども、替わっている場合は、またそこからどんどんどんどん進んでいかなあかんというようなことがあって、ひどい場合には代行業者と連絡を取るだけで一か月ぐらいかかっているというような事案も出ているというふうに聞いています。
何度も言いますけれども、あくまでも自由度が高く、規制緩和を進めていく中でこの特区民泊というのを進めていますので、それは、よさはなくすことなく、ただ、今の自治体も含めた行政側が少しでも管理しやすいような届出の義務化なども含めて、一度内閣府で、これからまだ大阪市の方もどんどんどんどん要望活動をしていくというふうには聞いているんですけれども、ちょっと見解を審議官からお聞かせいただけたらと思います。
19安安楽岡武内閣府地方創生推進事務局審議官
お答えいたします。
国家戦略特区法に基づく特区民泊では、認定事業者、つまり経営者を変更した場合には、法律に基づきまして、遅滞なく都道府県知事等に届出をすることとされておりまして、大阪市など自治体において、ガイドラインや手引を通じて、認定事業者にその旨を周知しているとは承知してございます。一方、宿泊管理を行う代行業者に関する届出制度あるいは監督権限というものは、現時点では法令上の措置はされてございません。
委員御指摘の、認定事業者変更時の届出義務に関する周知徹底、あるいは代行業者に関する法制面での整備につきましては、特区民泊を運用している自治体ともよく…
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20井井上英孝(維新)
審議官、是非また声をヒアリングして上げていただいて、少しでも楽に、先方と連絡を取るのに一か月となるとちょっと大変で、温度差も、だんだんずれてくるので、極力情報というのを、常にやり取り、コミュニケーションがスムーズにいくようにだけお願いできたらなというふうに思いますので、どうもありがとうございます。
それでは、引き続いて、オーバーツーリズムに関してのお話を圧縮型でやらせていただこうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
近年、観光客の急増に伴い、オーバーツーリズムが深刻化しております。地域住民の生活環境や観光地の保全に大きな影響を与えています…
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21平平嶋隆司観光庁次長
委員御指摘のとおり、オーバーツーリズムにつきましては、各地域の抱える課題、原因が多種多様でございます。そのため、打ち手も画一的ではなく、地域の実情に応じたきめ細やかな対策が必要になると承知しております。
また、対策の検討や充実、実施に当たっては、決して地方自治体を始めとする行政のみの対応で完結するものではございませんで、委員御指摘のとおり、地域の宿泊事業者の方、また飲食事業者、公共交通事業者の方々、様々な観光関係事業者の方々との連携というのが重要になってくると思います。
加えまして、地域の住民の方にとっての生活というのがございますので、こういった地域…
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