九十七条ですかね、九十八条の、二項もあると思いますが、管制はもちろん受けなければ安全に離発着できませんけれども、あるいは、空路、どこに飛んでいくというような報告はもちろんあると思いますが、基本的には航空法の適用を受けない。
では、熊本や奄美、これは滑走路安全チームの主要空港として、滑走路安全チームの設置はなされますか。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)
九十七条ですかね、九十八条の、二項もあると思いますが、管制はもちろん受けなければ安全に離発着できませんけれども、あるいは、空路、どこに飛んでいくというような報告はもちろんあると思いますが、基本的には航空法の適用を受けない。
では、熊本や奄美、これは滑走路安全チームの主要空港として、滑走路安全チームの設置はなされますか。
お答えいたします。 羽田空港における航空機衝突事故につきましては、令和六年六月、検討委員会の中間取りまとめにおいて、幅広く更なる安全、安心対策の御提言をいただき、管制業務の実施体制の強化など予算や定員で措置できる内容については速やかに実行してまいりました。 本法案では、提言された対策のうち、制度的手当てが必要となるもの、具体的には、空港における滑走路の安全対策の強化、パイロットへのヒューマンエラーの防止のための訓練の義務づけなどの措置を講ずることとしております。 また、能登半島地震による能登空港の被災を通じまして、空港管理者が被災自治体等である場合…
主に空港の離発着の安全管理についてでございますね。ちゃんと通告したことしか聞きませんから、そんなにびくびくされなくて結構ですから。 九州のことをいつも、私は九州選出ですから聞きますが、米軍機の民間空港の利用についてお尋ねいたします。 一昨年に比べて、昨年は熊本空港での離発着の回数が八十八回と突出してまいりました。奄美の空港についても同様です。従前は福岡空港が一番でしたが、六十回台ということで、発着回数は少なくなってきている。これは主に、米軍機の訓練のためではないかというふうに新聞では報道されています。 日米地位協定五条は、もちろん日本の空港を米軍機…
お答え申し上げます。
米軍につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法、これによりまして、民間航空機の円滑な航空交通を確保することを目的とした規定を除いて適用が除外されているところでございます。
九十七条ですかね、九十八条の、二項もあると思いますが、管制はもちろん受けなければ安全に離発着できませんけれども、あるいは、空路、どこに飛んでいくというような報告はもちろんあると思いますが、基本的には航空法の適用を受けない。
では、熊本や奄美、これは滑走路安全チームの主要空港として、滑走路安全チームの設置はなされますか。
お答えをいたします。
滑走路安全チームにつきましては、今回の法律の規定を基といたしまして、主要空港において設置を義務づけるという形にしたいというふうに思っております。
その他の空港につきましても、滑走路安全チームにつきましては非常に有益な活動であるというふうに考えておりますので、推奨をしてまいりたいというふうに考えております。
自衛隊機や海上保安庁の飛行機、これは政府内、国内の空港であるし、また、国際や、あるいは日本の航空機については、もちろん今回の航空法の議論についても周知徹底が図られると思いますが、米軍機に関しては、航空法の適用除外でありますから、なかなか、例えば、操縦士さんと副操縦士さんとの連携を図ってくださいよなんということを言える立場ではないと。
もちろん、お知らせはどういう形かであれ、こういうふうに法改正がされましたよということは、外務省あるいは国交省から連絡は行くんですか。
お答えを申します。
今回の法律改正の内容につきましては、私どもの方から米軍の方に説明をさせていただいているところでございます。