中野洋昌 (公明党)国土交通大臣

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

お答えを申し上げます。

お尋ねのございました新宿付近につきまして、新宿駅付近から原宿駅付近にかけまして、高度四百五十メートルから高度千三百五十メートル未満の範囲で特別管制空域を指定をしております。

この特別管制空域と、航空法八十一条に規定する最低安全高度の制限を受けずに飛行が可能な範囲についてお答えを申し上げますと、A滑走路着陸経路下におきましては、渋谷区本町四丁目以南のエリアのうち、渋谷区代々木五丁目付近から渋谷区神南二丁目付近までの幅約一・一キロの地域において、高度三百メートルから四百五十メートルまでの幅の空域のみで制限なく飛行可能でございます。

C滑走路着陸経路下におきましては、新宿区西新宿一丁目以南のエリアのうち、渋谷区千駄ケ谷四丁目付近から渋谷区神宮前三丁目までの幅約一・一キロの地域において、高度約三百メートルから四百五十メートルまでの幅の空域のみで制限なく飛行可能ということでございます。

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