松田功 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

少し話は変わりますけれども、令和五年七月一日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。

それまで、電動キックボードは、いわゆる原付バイクや自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが、道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車と定義をされ、十六歳以上であれば免許がなくても運転ができるようになりました。また、時速六キロメートル以下であるなど要件を満たした電動キックボードについては、普通自転車など及び歩行者など専用の道路標識が設置される歩道も走ることができるようになっております。

しかしながら、電動キックボードは、二輪車と比較しても、走行音がかなり小さく、視覚障害者の方が接近に気づかず接触してしまうおそれがあります。

そのため、歩道を走行することができ、接触の危険性がより大きい電動キックボードについては、自動車と同様に車両接近通報装置を導入する必要があると考えます。御見解を是非いただきたいと思います。また、道路交通法改正時や現在において、電動キックボードに車両接近通報装置を導入することについての議論がなされているのかについても、併せてお伺いをいたします。

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